エイジフレンドリー補助金のご案内

製品カタログ

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補助率1/2 上限額100万円 申請受付期間:令和5年6月12日(月)から令和5年10月末日まで 高年齢労働者(60歳以上)の労働災害の防止のための取組に要する費用を補助対象とします。 ▪転倒・墜落災害防止対策 ▪重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策              ▪暑熱な環境による労働災害防止対策 ▪その他の高年齢労働者の労働災害防止対策

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ドキュメント名 エイジフレンドリー補助金のご案内
ドキュメント種別 製品カタログ
ページ数 4
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五誠機械産業株式会社   (この企業の取り扱いカタログ一覧)

このドキュメント(エイジフレンドリー補助金のご案内)の内容

中小企業事業者の皆さまへ 令和5年度(2023年度)版 「令和5年度エイジフレンドリー補助金」のご案内 「令和5年度エイジフレンドリー補助金」は、(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会(以下「コンサルタ ント会」といいます。)が補助事業の実施事業者(補助事業者)となり、中小企業事業者からの申請を受けて審 査等を行い、補助金の交付決定と支払を実施します。  近年の高齢者の就労拡大に伴い、高年齢労働者の労働災害が増えています。  「高年齢労働者の労働災害防止コース」では、高年齢労働者が安全に働けるよう、高年齢労 働者にとって危険な場所や負担の大きい作業を解消する取組等に対して、補助を行います。  「コラボヘルスコース」では、コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対し て、補助を行います。  高年齢労働者の労働災害防止、労働者の健康保持増進のために、エイジフレンドリー補助金 を是非ご活用ください。 補助金申請期間 令和5年6月12日~令和5年10月末日 高年齢労働者の労働災害防止対策コース コラボヘルスコース 対 (1)労災保険加入している (1)労災保険加入している 象 (2)中小企業事業者(※1) (2)中小企業事業者(※1) 事 (3)高年齢労働者(60歳以上)を常時 (3)労働者を常時1名以上雇用している 業 1名以上雇用し、対象の高年齢労働者 高年齢者労働者が事業場に所属してい 者 が対策を実施する業務に就いている ない場合も補助の対象です。 補 高年齢労働者にとって危険な場所や負担の大き 助 対 い作業を解消する取組に要した経費(機器の購 コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための 象 入・工事の施工等) 取組に要した経費 補 助 1/2 3/4 率 上 限 100万円 30万円 額 (消費税を除く) (消費税を除く) ※2コース併せての上限額は100万円です。 注 ※2コース併せた申請の場合は、必ず2コース同時に申請してください。 意 事 (月を変えて別々の申請はできません)。 項 ※この補助金は、事業場規模、高年齢労働者の雇用状況等を審査の上、交付を決定します。 全ての申請者に交付されるものではありません。 (※1)中小企業事業者の範囲 業種 常時使用する 資本金又は 労働者数 出資の総額 小売業 小売業、飲食店、持ち帰り配達飲食サービス業 50人以下 5,000万円以下 サービス業 医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、情報サービス業、 物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など 100人以下 5,000万円以下 卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下 その他の業種 製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業など 300人以下 3億円以下 ※ 労働者数または資本金等のいずれか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。 ※ 医療・福祉法人は原則資本金がありません。労働者の人数のみでの判断となります。 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会

高年齢労働者の労働災害防止コース  高年齢労働者(60歳以上)の労働災害の防止のための取組に要する費用を補助対象とします。 1 転倒・墜落災害防止対策に関する費用 2 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策に関する費用 3 暑熱な環境による労働災害防止対策に関する費用 4 その他の高年齢労働者の労働災害防止対策に関する費用 ●具体的には次のような対策が対象となります● 1 転倒・墜落災害防止対策  作業床や通路のつまずき防止対策(作業床や通路の段差解消)(※)  作業床や通路の滑り防止対策(水場等への防滑性能の高い床材・グレーチン グ等の導入、凍結防止装置の導入)  転倒時のけがのリスクを低減する設備・装備の導入 従業員通路の段差の解消  トラック荷台等の昇降設備の導入  高所作業台の導入(自走式は含まず。床面から2m未満の物)  階段への手すりの設置(※)  身体機能のチェックや運動指導の実施 (※)法令違反状態の解消を図るものではないこと 水場における防滑性能の高い床材 ★ 転倒災害対策のポイントは、厚生労働省HPをご確認ください。 等の導入 労働者の転倒災害(業務中の転倒による重傷)を防止しましょう 🔍🔍検索 (URL https://www.mhlw.go.jp/content/001101299.pdf ) 2 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策 従業員通路への凍結防止装置の導入  不自然な作業姿勢を解消するための作業台等の設置  重量物搬送機器・リフト(乗用タイプは含まず)  重筋作業を補助するパワーアシストスーツの導入  介護における移乗介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入  介護における入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入  介護職員の身体の負担軽減のための介護技術(ノーリフトケア)の修得のため 転倒・腰痛災害防止のための運動 の教育の実施 指導の実施  重量物取扱いや介護作業における労働災害防止のための運動指導の実施 3 暑熱な環境による労働災害防止対策 熱中症リスクの高い暑熱作業のある事業場における休憩施設の整備、送風 移乗介助の際の身体的負担を軽 機の設置 減する機器の導入 体温を下げるための機能のある服の導入 熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器(ウェアラブ ルデバイス)による健康管理システムの導入 4 その他の高年齢労働者の労働災害防止対策 暑熱作業のある事業場における 休憩施設の整備 業務用車両への踏み間違い防止装置の導入 ※労働者個人ごとに費用が生じる対策(運動指導、体温を下げるための機能のある服、ウェアラブルデバイス、 パワーアシストスーツ等)については、対策にかかわる高年齢労働者の人数分に限り補助対象とします。 対象となる対策の具体例、補助の対象とならないものについては、エイジフレン ドリー補助金事務センターのホームページ内にあるQ&Aにまとめています。 申請前に必ずご確認ください。 エイジフレンドリー補助金事務センターHP:https://www.jashcon-age.or.jp 【財産を処分する場合の承認申請(必要な場合に手続きしてください)】 補助金を受けた機器等のうち50万円以上の物について、補助を受けた年度終了後5年以内に、事業の廃止等 に伴い、譲渡し、または廃棄する場合は、承認手続きを行ってください。 ★注:申請内容確認のため、コンサルタント会が実地調査することがあります。

コラボヘルスコース コラボヘルスって なに? 医療保険者と事業者が積極的に連携し、 明確な役割分担と良好な職場環境の もと、労働者の予防・健康づくりを 効果的・効率的に実行することです。 <コラボヘルス> 事業者 健康診断実施機関 保険者 保険者へのデータ提供の依頼 事業主健診情報 事業所カルテ・健康スコアリングレポートの提供 健康指導、研修等 労働者 健診情報を活用した保健事業の提供 ★労働者の健康保持増進のための次の取組に要する費用を補助対象とします★ 【事業主健診情報が保険者に提供されていることが補助の前提となります】 健康診断結果等を踏まえた禁煙指導、メンタルヘルス対策、ハラスメント対策等の健康教育等(オ ンライン開催、eラーニングなども含む) ※産業医、保健師、精神保健福祉士、公認心理師、労働衛生コンサルタント等によるもの 事業所カルテ・健康スコアリングレポートの活用等によるコラボヘルスを実施するための健康診断 結果等を電磁的に保存及び管理を行うシステムの導入 栄養・保健指導の実施などの労働者への健康保持増進措置(健康診断、歯科検診、体力チェックの 費用は除く) 事業所カルテ・健康スコアリングレポートの活用について ●事業所カルテ・健康スコアリングレポートにより、各保険者の加入者の健康状態や医療費、予防・健 康づくりへの取組状況等について、全体平均や業態平均と比較したデータの見える化が可能になりま す。 ●従業員等の健康状況について、現状認識を踏まえた具体的アクションの検討にご活用ください。 ●事業者から保険者に安衛法に基づく定期健康診断等の結果を提供することは、データヘルスやコラボ ヘルス等の推進により、労働者の健康保持増進につながります。保険者への健康診断結果の提供にご 協力ください。

申請方法 ①補助金交付申請 ■事務センターHPから「申請関係書類」をダウンロードしてください (中小企業事業者) ■「注意事項」「提出資料一覧チェック表」を確認の上、全ての書類を揃えて送 付してください(※消印、発送日がわかる方法で送付してください) ②審査~交付決定 ■申請書類は毎月末に取りまとめ、翌月に全ての書類を審査します 通知書発行 ■審査結果は、審査した月の月末から翌月初め頃、以下の方法でお知らせします (事務センター) ・交付を決定した案件⇒申請代表者宛に「交付決定通知書」等を郵送します ・不採択になった案件⇒申請担当者宛にメールにより通知します ③対策の実施・費用 ■交付決定通知書を受領したのち、対策を実施し、費用を支払ってください の支払い (交付決定通知書が到着したらできるだけ早く対策を実施すること) (中小企業事業者) ※交付決定日以前の発注、購入、施工等は、補助金の支払いが認められません ④実績報告書及び ■対策が終了し、費用の支払いが完了したのち「実績報告書及び精算払請求書」 精算払請求書提出 を含む必要書類を全て送付してください (中小企業事業者) ※「交付決定通知書」郵送時に同封される「請求に必要な提出資料一覧表」 を確認の上、全ての書類を揃えてください ⑤補助金の交付 ■事業者より提出された「実績報告書及び精算払請求書」を確認の上、確定通知 (事務センター) 書を郵送し、補助金を指定口座へ振り込みます 申請に当たっての注意事項 ◆この補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の対象のため、適正な運用が求められる ものです。補助金の実施要領、交付規程等をよく読み、補助金の趣旨を理解した上で申請してください。 ◆偽り、その他不正の手段によって補助金の交付を受けた場合、交付決定の内容や付された条件に違反した場合 は、補助金の返還を求めることがあります。 ◆交付決定を受けられなかった事業者は、申請期間中に異なる対策での申請が可能です。ただし、9月及び10月 申請分は除きます。 この補助金についてのお問合せは 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 「エイジフレンドリー補助金事務センター」まで (エイジフレンドリー補助金事務センターHP https://www.jashcon-age.or.jp) 受付時間:平日10:00~12:00/13:00~16:00(土日祝休み) (8月8日~8月15日(夏季休暇)、12月29日~1月3日(年末年始)を除く) ◎関係書類送付先◎ 〒105-0014 東京都港区芝1-4-10 トイヤビル5階 エイジフレンドリー補助金事務センター 申請に関する書類は「申請担当」宛に、支払に関する書類は「支払担当」宛にお送りください。 関係書類は郵送または宅配便でのみ受付します(メールでの申請はできません)。 消印が確認できない料金別納・料金後納や発送日が確認できない方法で送付しないでください。 ◆支払関係資料の提出の最終締切日は令和6年1月31日(当日消印有効)です◆ 申請、支払に関するお問合せは電話でのみ受付しています ≪申請担当≫ ≪支払担当≫ 電 話:03-6381-7507 電 話:03-6809-4085 FAX:03-6381-7508 FAX:03-6809-4086 追加資料送付専用メールアドレス 追加資料送付専用メールアドレス af-hojyojimucenter@jashcon.or.jp af-shiharai@jashcon.or.jp

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