電子帳簿保存法対策できていますか?

その他

猶予期間中に早めに対策を!

令和4年1月1日~令和5年12月31日の猶予期間中に電帳法対策を行わなければいけません。 ①タイムスタンプ→保存された時刻の記録及びその時刻が変更不可 ②改ざん防止→削除不可 修正不可 ③検索機能の確保→取引年月日 取引金額 取引先 大きく分けて、以上3つの事を守り明確に保存しなければいけません。 猶予期間中に早めに対策を行いましょう! 詳しくは下記ボタンからご確認下さい。

このドキュメントに関するお問い合わせ

五誠機械産業株式会社

0952-34-5111

メールでお問い合わせ

このドキュメントについて

ドキュメント名 電子帳簿保存法対策できていますか?
ドキュメント種別 その他
ページ数 4
ファイルサイズ 1.4 MB
取扱企業
五誠機械産業株式会社   (この企業の取り扱いカタログ一覧)

このドキュメント(電子帳簿保存法対策できていますか?)の内容

電子帳簿保存法が改正されました R3.05 (R3.12 改訂) 経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するた め、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等 の特例に関する法律(平成 10 年法律第 25 号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が 行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直し がなされました。具体的な改正内容は以下のとおりです。 導入 ~ 電子帳簿保存法上の区分 (イメージ)~ Q: そもそも電子帳簿保存法とは、 どのようなものですか? A : 各 税 法 で原 則 紙 で の保 存 が 義 務 づけられ ている帳簿書類について一定の要件を満たし た上で電磁的記録(電子データ)による保 存を可能とすること及び電子的に授受した取 引情報の保存義務等を定めた法律です。 電子帳簿保存法上、電磁的記録による保 存は、大きく右の3種類に区分されています。 ~ 電子帳簿等保存(区分①)に関する改正事項 ~ 1 税務署長の事前承認制度が廃止されました。 これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務 署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました (電子的に作成した国税関係書類を電磁的記録により保存する場合についても同様です。)。 令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について適用 ※ 令和4年 1 月1日以後も改正前の要件を満たして保存等を行おうとする方が承認を受けようとする場合には、承認申請書を 令和3年9月 30 日までに所轄税務署長宛提出して頂くようお願いします(スキャナ保存も同様です。)。 2 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。 一定の国税関係帳簿(注1)について優良な電子帳簿の要件(注2)を満たして電磁的記録による 備付け及び保存を行い、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長 に提出している保存義務者について、その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に 関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置 が整備されました(申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合には、本措置の 適用はありません。)。 令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用 (注1) 一定の国税関係帳簿とは、所得税法・法人税法に基づき青色申告者(青色申告法人)が保存しなければならない こととされる総勘定元帳、仕訳帳その他必要な帳簿(売掛帳や固定資産台帳等)又は消費税法に基づき事業者が保存 しなければならないこととされている帳簿をいいます。 (注2) 電子帳簿の保存要件の概要(次頁)の“優良”の要件をご確認ください。 3 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記録されるものに限られます。他の要件に ついては、電子帳簿の保存要件の概要(次頁)の“その他”の要件をご確認ください。 令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿について適用 1

電子帳簿の保存要件の概要 ※1 保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の うち②③の要件が不要となります(後述のスキャナ保存及び電子取引についても同様です。)。 ※2 “優良”の要件を全て満たしているときは不要となります。 (参考) 優良な電子帳簿の要件を満たして対象帳簿の備付け及び保存を行い、前頁2の届出書の提出がある場合には、所得税の青色申告特別 控除(65万円)が適用できます。 電子帳簿の手続に関する Q&A Q : 新たに、対象の帳簿について電子保存を行う場合に、過少申告加算税の5%軽減や所得税の青色申告特別控除(65万 円 ) の適用を受けるためには、いつまでにどのような手続が必要ですか? A: 適用を受けようとする初年度においては、その過少申告加算税の5%軽減や青色申告特別控除(65万円)の適用を受けよう とする課税期間に係る法定申告期限までに、所轄の税務署長宛に、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書を提出していた だく必要があります。 Q: これまで税務署長の承認を受け、総勘定元帳及び仕訳帳等の優良な電子帳簿の対象となる帳簿について電子保存していまし たが、その場合でも届出書の提出は必要ですか? A: 過少申告加算税の5%軽減の適用を受けるためには、これまで承認を受けて保存等していた場合でも本措置の適用を受ける旨 等を記載した届出書の提出が必要です。 なお、令和4年1月1日よりも前に受けた承認の効力自体は取りやめの届出書の提出(又は税務当局からの取消処分)が ない限り有効ですので、その承認が有効とされる間は、引き続き改正前の要件で保存等を行う必要があります。したがって、承認を 受けていた方が令和4年1月1日以後に備付けを開始する帳簿について、改正後の要件に従って電子帳簿保存を行う場合に は承認の取りやめの届出書の提出等の承認を取りやめる一定の手続が必要となりますのでご注意ください。 2

~ スキャナ保存(区分②)に関する改正事項 ~ 1 税務署長の事前承認制度が廃止されました。 令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用 2 タイムスタンプ要件、検索要件等について、次のとおり要件が緩和されました。 ⑴ タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7営業日以 内とされました。 ⑵ 受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要とされました。 ⑶ 電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することが できるクラウド等(注1)において、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認す ることができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができることとされました。 (注1) 訂正又は削除を行うことができないクラウド等も含まれます。 ⑷ 検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定される とともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合 には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保(前頁帳簿の検索要件② 及び③に相当する要件)が不要となりました。 令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用 3 適正事務処理要件(注2)が廃止されました。 (注2) 相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等のことをいいます。 令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用 4 スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備され ました。 令和4年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用 適正な保存を担保するための措置として、スキャナ保存が行われた国税関係書類に係る電磁的 記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ 等に課される重加算税が 10%加重される措置が整備されました。 スキャナ保存要件の概要図(イメージ) 受領者読込の場合 2か月+ 【 3営業日 7営業日 自署 改 正 前 その他の主な要件 ・原本との照合 】 ・事務処理の適正性確認等 ・ヴァージョン管理 ・帳簿との相互関連性の確保 ・(別人による)原本との照合 ・検索機能の確保 ・記録項目の入力 ・見読可能装置の備付け ・タイムスタンプの付与 等 ※原本廃棄可 【 2か月+ 7営業日 改 正 後 】 その他の主な要件 ・記録項目の入力 ・ヴァージョン管理 ・タイムスタンプの付与 等 ・帳簿との相互関連性の確保 ・検索機能の確保 ・見読可能装置の備付け ※原本廃棄可 3

スキャナ保存の手続に関するQ&A Q: これまで税務署長の承認を受け、スキャナ保存を行ってきましたが、今回の承認制度廃止に伴い、何か手続は必要ですか? また、改正後の緩和された要件の下で保存を行っても問題ありませんか? A: 施行日(令和4年 1月1日)以後についても引き続き承認は有効であり、承認の取りやめの届出書を提出する(又は税務 当局から取消処分を受ける)までは、その後も改正前の要件を満たしてスキャナ保存を行う必要があります。したがって、施行日前に 承認を受けていた方が、施行日以後緩和された要件の下で保存を行う場合には、承認の取りやめの届出書の提出等の承認を取り やめる一定の手続が必要となります。 なお、施行日前に承認を受けていた方が、引き続き改正前の要件で保存を行うか、新たに改正後の要件で保存を行うかは保存 義務者の選択となりますが、重加算税の 10%加重措置については、施行日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用 されます。 ~ 電子取引(区分③)に関する改正事項 ~ 1 タイムスタンプ要件及び検索要件について次のとおり要件が緩和されました。 タイムスタンプ要件に係るタイムスタンプの付与期間及び検索要件に係る検索項目について 「スキャナ保存(区分②)に関する改正事項」の2(1)と(4)と同趣旨の改正が行われたほか、基 準期間(注)の売上高が1,000万円以下である方(小規模な事業者)について、税務職員による質 問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合に は、検索要件の全てが不要とされました。 令和4年1月1日以後行う電子取引について適用 (注) 「基準期間」とは、個人事業者については電子取引が行われた日の属する年の前々年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 期間をいい、法人については電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度をいいます。 2 適正な保存を担保する措置として、次の見直しが行われました。 ⑴ 申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的 記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止さ れました。 令和4年1月1日以後行う電子取引について適用(注) ※ 消費税における電子取引の取引情報等に係る電磁的記録については、引き続き出力書面による保存が可能です。 (注) 令和5年 12 月 31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトし て保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は 不要)。令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な 準備をお願いします。 ⑵ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合 には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が 10%加重される措置が整備され ました。 令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用 ※ 下記要件のうち下線を付した部分が、令和3年度税制改正により変更があった箇所です。 電 子 取 引 の 保 存 要 件 申請書の様式や電子帳簿保存法の Q&A については、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に 掲載しています(改正分は随時掲載していきます。)。詳しくは、 国税庁 電子帳簿保存法 で 検索 国税庁 (法人番号 7000012050002) 4

電子帳簿保存法対策できていますか?