2022年10月から社用車運転時に
「アルコール検知器を使用した」
アルコールチェックが義務化されます
警察庁は、2022年10月より安全運転管理者選任事業所の安全運転管理者※1に対して
運転前後のアルコールチェックを義務付ける方針を発表しました。※2
※1 自動車5台以上(または乗車定員11名以上のものは1台以上)を使用している事業所は、道路交通法により、安全運転管理者を選任して(同法74条の3条1項、同施行規則9条の8第1項)、公安委員会へ届け出をしなければ
なりません(同法74条の3第5項)。安全運転管理者を選任しなかった場合には、5万円以下の罰金(法人への両罰規定あり)が課されます(同法120条第1項第11号の3、123条)。
※2 2021年11月10日時点の発表です。
新たに追加される「安全運転管理者」の業務
運転の前後に、運転者に対して目視およびアルコール検知器を使用して酒気帯び
の有無を確認すること
目視およびアルコール検知器による確認の記録を1年間保存すること
正常に機能するアルコール検知器を常備すること
施行スケジュール
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 ~
① 運転前後の運転者に対し、対
面もしくはそれに準ずる方
法で酒気帯び確認の実施 任意 必須
② 酒気帯び確認実施記録の
1年間保持
③ 国家公安委員会が定める
アルコール検知器を用いて
の①の実施 任意 必須
④ 常時有効なアルコール検知
器の保持
タニタのアルコール検知器ラインアップ
タニタのアルコール検知器は、全て国家
公安委員会が定めるアルコール検知器
に該当し、アルコール検知器協議会
(J-BAC)認定品です。