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国連勧告の危険物容器(小型容器)のうち鋼製ドラム(金属製の容器)について、弊社のステンレス容器の製造実績や経験から解説しています!
【掲載内容】
危険物容器とは
○危険物とは
○危険物を調べるには
○危険物のクラス(分類)
危険物容器(小型容器)の鋼製ドラムとは
○どんな危険物を入れる容器なのか
○危険物を入れたい容器の種類を決めるときは
○容器の種類、形状は
○普通の容器との区別は
○容器に表示されたunマークの有効期間
○危険物や容量など適合した容器がない場合
○製造出来る個数、または期間
危険物容器(小型容器)の製作
○申請書類の作成
○性能試験
○合否の判定
○危険物容器検査証の交付
○unマーク管理表の提出
○時間と費用
Q&A
○この薬液を入れたいのだけど大丈夫
○購入した容器の修理や改造をしたい
○弊社の汎用容器を危険物容器として使用したい
○容器内面の処理をしたい
○後からバルブを追加したい
○入れてはいけない物
○unマークのいらない危険物は
○弊社で性能試験が出来ない容器は
用語の解説
関係省庁及び協会、団体
問合せ先
このカタログについて
ドキュメント名 | un規格 危険物容器 小型容器 鋼板ドラム 解説書 |
---|---|
ドキュメント種別 | ハンドブック |
ファイルサイズ | 763.5Kb |
登録カテゴリ | |
取り扱い企業 | MONOVATE(旧日東金属工業)株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
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このカタログの内容
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un規格
危険物容器
小型容器 鋼板ドラム
解説書
日東金属工業株式会社
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概 要
国連勧告の危険物容器(小型容器)のうち鋼製ドラム(金属製の容器)
について解説いたします。
解説書の内容については「危険物船舶運送及び貯蔵規則」(昭和32年
運輸省令第30号、以下「危規則」)に従っております。
危険物を収納した容器を船舶を使って運送する場合、又は国外に輸
出する場合には、国連勧告に基づいたunマークの付いた危険物容器が
必要になります。
unマークの付いた容器は船舶、航空、陸上など全ての輸送機関に原
則として適用します。
ただし船舶輸送以外で危険物を航空運送、陸上運送(車両、鉄道によ
る運送)する場合には、日本国内の規則(航空法、消防法等)及び輸出
相手国の危険物の運送に関する規則に適合したものか、考慮する必要
があります。
ご注意
この解説書は各省庁の指導の下に作成された物ではありません。
弊社の製造実績や経験よりまとめた物です。
あくまで危険物の輸送や危険物容器の購入に際しまして、参考程度として頂
ければ幸いです。
この解説書の内容につきましては「危規則」や(財)日本舶用品検定協会
の「危険物容器基準」をもとに解説していますが、これらの内容の全てを網
羅できていません。
また詳細なところまでも書ききれておりません。
内容の一部を抜き出して解説していますので、ご不明な点や疑問に思われ
る箇所は「危規則」を参照して頂ければと思います。
また、弊社宛にご指摘のメールもしくはFaxなどいただければと思います。
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目 次
概 要
第1章 危険物容器とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1-1 危険物とは
1-2 危険物を調べるには
1-3 危険物のクラス (分類)
第2章 危険物容器(小型容器)の鋼製ドラムとは ・・ ・・・・・・・・・・ 3
2-1 どんな危険物を入れる容器なのか
2-2 危険物を入れたい容器の種類を決めるときは
2-3 容器の種類、形状は
2-4 普通の容器との区別は
2-5 容器に表示されたunマークの有効期間
2-6 危険物や容量など適合した容器がない場合
2-7 製造出来る個数、または期間
第3章 危険物容器(小型容器)の製作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
3-1 申請書類の作成
3-2 性能試験
3-3 合否の判定
3-4 危険物容器検査証の交付
3-5 unマーク管理表の提出
3-6 時間と費用
第4章 Q&A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
4-1 この薬液を入れたいのだけれど大丈夫
4-2 購入した容器の修理や改造をしたい
4-3 弊社の汎用容器を危険物容器として使用したい
4-4 容器内面の処理をしたい
4-5 後からバルブを追加したい
4-6 入れてはいけない物
4-7 unマークのいらない危険物は
4-8 弊社で性能試験が出来ない容器は
第5章 用語の解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第6章 関係省庁及び協会、団体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第7章 問い合わせ先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
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第1章 危険物容器とは
国際間における危険物の安全運送のために、国連が危険物運送の基本
要件を定めた「危険物輸送に関する勧告」より
船舶で輸送する場合は、検査を受けたunマークを有する表示が付されて
いる容器及び包装のことを言います。
1-1 危険物とは
国連の危険物輸送専門家委員会より「国連危険物輸送勧告」において危
険物を定められています。
日本では国土交通省より告示されています。
「船舶による危険物の運送基準を定める告示」(昭和54年運輸省告示第
549号、以下「危規則」という)に定められている危険物を指します。
消防法では火災、爆発危険の観点から危険物を定めています。
経済産業省では高圧ガス、厚生労働省では毒性危険物を指します。
1-2 危険物を調べるには
○国連番号より調べます。
国連番号とは国連勧告の危険物リストに示されている4桁の番号をいいます。
この番号をもとに国連オレンジブック中に危険物リスト(約3,000品目)が掲載されて
いますので、これより危険物に対しての「容器等級」等を調べます。
○「危規則」の告示に定められている具体的な危険物の品名より調べ
ます。
「危規則第2条」で危険物の定義が定められ、「船舶による危険物の運送基準等を定め
る告示」で具体的な危険物の品名に対する 「容器等級」、「容器」、「包装の種類」、「容
器要件」、「積載方法」等の輸送に必要な事項が定められています。
○MSDS(製品安全データシート)
このシートには化学物質の性状及び取扱いに関する情報が記載されています。
このデータシートは化学物質を他の事業者に譲渡又は提供する際には事前に提供
することを義務付けられています。
○危険物製造メーカーに問い合わせます。
危険物を製造する際に国連番号を取得または確認しています。
この際に輸送に必要な事項も調べられています。
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1-3 危険物のクラス(分類)
国連危険物輸送勧告では危険物は危険性の種類によって9つのクラスに分類されて
います。
各クラス番号は、危険性の種類を表すもので、危険性の大小を表した物ではありま
せん。
各クラスの定義は、危険則等に定められていますが、比較的簡素で抽象的な表現と
なっています。
各クラスは更に詳細に等級分けがされています。
クラス1-爆発物
クラス2-ガス類
クラス3-引火性液体
クラス4-可燃性固体、自然発火性物質、禁水性物質
クラス5-酸化性物資及び有機過酸性物質
クラス6-毒物及び感染性物質
クラス7-放射性物質類
クラス8-腐食性物質
クラス9-その他の危険物質及び物品
日本国においては「危険物船舶輸送及び貯蔵規則」より
(1)火薬類
火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質
(2)高圧ガス
50℃で0.3MPaを超える蒸気圧を持つ物質又は20℃で0.1013MPaにおいて
完全な気体
(3)腐食性物質
腐食性を有する物質
(4)毒物類
人体に対して毒作用を及ぼす物質や病毒を移しやすい物質
(5)放射性物質
放射性物質及び放射性物質によって汚染された物
(6)引火性物質
低引火点引火性液体:引火点が-18℃未満の液体
中引火点引火性液体:引火点が-18℃以上23℃未満の液体
自然発火性物質:自然発熱又は自然発火しやすい物質
水反応可燃性物質:水と作用して引火性ガスを発生する物質
(7)可燃性物質類
火気等により点火、燃焼しやすい物質や自然発熱、発火しやすい物質など
(8)酸化性物質類
他の物質を酸化させる性質の物質や活性酸素を放出し酸化させる有機物質
(9)有害性物質
(1)から(8)までに掲げる物質以外の物質で、人に危害を与え、物質を損傷する物質
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第2章 危険物容器(小型容器)の鋼製ドラムとは(以下容器という)
収納する危険物の質量が400kg以下であり、内容量が450リットル以下
の金属製の容器をさします。
危険物を輸送したり国外に輸出する場合に必要な容器です。
容器は国内では(財)日本舶用品検定協会(以下HKと言います)の検査
試験基準の要件を満足し、性能試験に合格します。
容器は世界の船舶、航空、陸上全ての輸送機関に原則として適用しま
す。
容器には危険物容器としてunマークが明記されています。
2-1 どんな危険物を入れる容器なのか
○液体、固体の危険物を入れます。
危険物容器は液体用、固体用と検査試験内容により決められており、兼用はできま
せん。
○危険物の品名毎に容器の等級が決められています。
容器等級Ⅰ:高い危険性を有するもの~容器等級Ⅲ:低い危険性を有するものまで
3等級あります。
○危険物の比重、総質量など規定されています。
容器に規定された危険物の比重以上のもの、容器を含めた総質量以上には入れる
ことが出来ません。
これらは容器に明記されているunマークにより判断できます。
弊社危険物容器 PSF-10UNの場合(ステンレス鋼製)
ノズル径が7cm以下、比重1.4以下の液体収納用で容器等級Ⅰの場合
unマークの例
u
n 1A1/X 1.4/250/09/J/HK/NITTO
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
①国連標識
②危険物容器の種類の詳細(例 1A1=鋼製天板固着式:ノズル径7cm以下)
③容器等級記号:X=容器等級Ⅰ、高い危険性を有するもの
④収納可能な液体の比重
⑤水圧試験圧力 kPa
⑥製造年:西暦下二桁 (例 西暦2009年=09)
⑦承認した国 :(例 J=日本)
⑧検査機関略号 :HK=(財)日本舶用品検定協会
⑨製造者の記号 :HKに登録した弊社の記号です
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2-2 危険物を入れたい容器の種類を決めるときは
○容器製造メーカーでは全ての危険物に対して把握できてません。
危険物は3000以上もの種類があり、必ず国連番号(un No.)が付いています。
これにより輸送容器の材質や等級が決められています。
メーカー等が発行していますMSDS(製品安全データシート)に記載されている
「輸送上の注意」により容器の種類、等級や、危険物を製造しているメーカーに問い
合わせ、容器の種類を決定します。
○パッキンの材質確認が必要です。
危険物の容器等級が合っても危険物容器に使用しているパッキンの材質が危険物
に対して問題が無いか確認が必要です。
○危険物や容量、サイズなど適合した容器がない場合は、仕様を決
め新規製作となります。
製作にあたっては第3章「危険物容器(小型容器)の製作」 を参照してください。
2-3 容器の種類、形状は
単一容器と複合容器、組合せ容器の3種類があります。
単一容器 : この容器のみで危険物の収納機能を果た
せる容器を言います。
直接、危険物を入れる事ができ、そのまま輸送も出来る
容器です。
この容器で性能試験を受けます。 PSH-10UN PSH-12UN
弊社危険物容器(unボトル)
PSF-10UN
PSF-10UN、PSF-12UN、PSH-10UN
単一容器
外装容器
複合容器 : 外装容器と内容器により構成され、それらで
単一容器としての機能を果たせる容器をいいます。
二重構造の容器で、このまま充填、貯蔵、輸送、放出が
出来る容器です。
構成された容器で性能試験を受けます。
例 : 蓋付きプラスチック容器を緩衝材入りのダンボー 内装容器
ルで囲った容器
内装容器
組合せ容器 :複数の内装容器と、これを保護する外装
容器から構成されている容器。
内装容器は何でも大丈夫ですが、外装容器内に緩衝
材などを入れ内装容器を保護している容器。
組み合わせた状態で性能試験を受けます。
例 : 段ボール箱(外装容器)に仕切り板と緩衝材を入
れ、容器(内装容器)を複数個入れた容器。
外装容器
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2-4 普通の容器との区別は
容器の見やすい部分に下記のような、unマークが付いています。
危険物を輸送する全ての容器に付いています。
例 : 市販されている携帯用ガソリンタンク
これらの容器は(財)日本舶用品検定協会の検査試験基準に合格した容
器です。
また、unマークは容易には消えない方法で書かれています。
ボトルに付けたunマーク
弊社のunボトル
マーキング方法 : 電食マーキング
2-5 容器に表示されたunマークの有効期間
弊社のunボトルや金属製の容器は壊れるまで使えます。
ただし、危険物容器の効力は、次の場合には失われますので注意を要しま
す。
(1)容器及び包装に重大な損傷がある場合
内容物が漏洩するような安全性に問題がある場合。
大きくへこんだり、深い傷が付いたり、パッキンにキズ、破れ等がある場合は使用で
きません。
(2)承認を受けた容器包装の安全性に影響のある改造をした場合
承認には仕様を記載した図面を提出しています。
品名の記入等は大丈夫ですが継手を付けたり、容器に対しての改造はダメです。
ただし安全性アップの為の器具類取付の場合は都度、HKに確認が必要です。
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2-6 危険物や容量など適合した容器がない場合
○専用の容器を設計、製造、検査、生産管理します。
新規専用容器としてHKへ申請します。
一度しか製造しない容器か、継続的に製造する容器かによって検査方法、製造工
場等が決定されます。
製作及び性能試験については第3章「危 険 物 容 器( 小 型 容 器 の 単 一 容 器)の
製作」 を参照してください。
製品完成への流れ
仕様打合せ 設計 申請書類作成 性能試験
HK承認
HKへunマーク管理表提出 申請数生産 検査証
2-7 製造出来る個数、又は製造期間
○容器を製造するにはA方式とB方式があります。
A方式とは
一時的に危険物を輸送したり、数量の少ない時に便利です。
製造した容器の全数検査です。
容器製造毎に検査が必要で都度検査費用が掛かります。
どこででも製造することは可能です。
B方式とは
同一型式の容器を量産し、出荷時期が特定されない場合に便利です。
検査証の交付日から1年間又は申請した個数を製造出来ます。
容器の検査は一度ですみますが、製造は認定工場での生産となります。
弊社は認定工場として承認されています。
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第3章 危険物容器(小型容器の単一容器)の製作
危険物容器の仕様を決めるにあたっては危険物の品名、液体か固
体、比重、容量、容器等級、容器の種類などが必要となります。
これらにより危険物容器としてHKの検査試験基準に則って容器を設
計します。
3-1 申請書類の作成
○HKへの申請書類を作成します。
以下は全て弊社にて作成いたします。
a ) 危険物容器検査申請書
申請をする申請者(法人では代表者)や検
査を受ける場所や容器の等級、製造数量な
どを記入します。
b ) 申請者および製造所の連絡窓口と性能試験の供試品概要の記載
製造事業者名や容器の種類、仕様、検査の
内容などを記入します。
c ) 危険物容器の図面及び要目
おもに製作図面で兼ねています。
この図面の仕様通りに製作しなければなりません。
unマークの記入位置も書き込みます。
d ) 経路・交通費明細書
性能試験を行う時のHK検査員がHK支部
から弊社八潮工場までの交通費と日当(一
日又は半日)、宿泊費(泊まりの場合)、最寄
りの駅から工場までの地図などの明細を記
入します。
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3-2 性能試験
○容器等級、危険物の品名によって性能試験条件が変わります。
性能試験の設備 : 容器の性能試験を行うに為に必要な設備をHKより承認しても
らいます。
落下試験 : 定められた姿勢、高さから落下させ内容物が漏れないこと。
内容物は液体危険物の場合は水で代用します。
固体危険物の場合は同等の物理的性状を持つ代替え物質で行います。
容器の落下箇所は鋼製ドラムの場合、位置を変えて6回、落下をします。
落下高さは容器の等級、危険物の比重によって決定されます。
落下高さは 危険物容器
容器等級、比重で変わる
姿勢を変えて
例:等級Ⅰ、比重1.0 6回 落下
落下高さ 1.8m
積重試験 : 供試品に定められた荷重を24時間かけて異常のないこと。
供試品は3個
試験荷重は総重量と容器の高さから計算によって求められます。
重り 荷重×24時間
危険物容器
気密試験 : 液体を収納する容器に一定空圧をかけ気密であること。
供試品は3個
容器の等級によって試験する空気圧力は決定されます。
水没させて泡の発生で気密を確認しますが、他の方法(リークテスター等)でも
良い。
圧力計
エアーによる加圧
危険物容器 例:等級Ⅰは30kPa以上
水圧試験 : 液体を収納する容器に一定以上の水圧をかけ漏れのないこと。
供試品は3個
容器の等級によって試験する圧力は決定されます。
圧力計
水による加圧
危険物容器
例:等級Ⅰは250kPa以上 8
1.8m
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3-3 合否の判定
○合否の判定がHK検査員より検査試験当日に出されます。
下記の要件がすべて整った場合、HK検査員より危険物容器検査記録書が提出さ
れます。
その時に危険物容器検査証の交付日(容器製造開始日)を決定します。
○合格の場合
a ) 申請書類の確認
申請書類と供試品の内容(重量等)が合っていること。
b ) 性能試験がすべて合格すること
危険物容器検査記録書
○不合格の場合
a ) 申請書類と供試品の内容が違う場合
試供品の再製作を行い再度性能試験を行います。
b ) 性能試験
指摘された内容を修正し、再度性能試験を行います。
3-4 危険物容器検査証の交付
危険物容器として性能試験等に合格しますと下記書類がHKより交付されます。
a ) 危険物容器検査証
b ) 危険物容器の検査試験成績書
c ) 容器の仕様書(提出した図面等)
封印された書類にはすべてHKの印章が押印されています。
検査証には交付日と製造個数が記載されていますので、その交付日より1年間、あ
るいは製造個数まで容器を製造することが出来ます。
危険物容器検証
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3-5 unマーク管理表の提出
○交付日よりunマーク管理表を3ヶ月毎に提出します。
弊社で製造等を行った場合は弊社で提出します。
ただしA方式(危険物容器製造毎の検査)の場合は必要ありません。
unマーク管理者が危険物容器にunマークを印字した個数をunマーク管理表に記
載しHKへ提出します。
unマーク管理表
3-6 時間と費用
○性能試験にかかる時間
性能試験の準備は弊社が数日前より行います。
性能試験当日は受ける容器の種類によりますが、2種類程度でしたら1日で終了
します。
各性能試験毎にHKの検査員と容器申請者、容器製造者(試験担当者)が立ち会
います。
*容器購入者が立ち会う必要はありません。
○掛かる費用
危険物容器検査証が交付されるまでには下記の費用が掛かります。
a ) 容器設計費
危険物の品名、容器等級、容器仕様などで決定します。
b ) 試験用供試品費
製品と全てが同等の容器を製作して使用します。
この場合、性能試験に影響のない内外面の表面処理(バフ研磨や電解研磨等)
は省けます。
供試品の数は少なくとも落下試験用で3個、他の試験用で3個~6個必要です。
ただし落下試験(破壊試験)以外で使用した供試品で損傷がない場合は、製品
として使用できます。
c ) 申請書類作成費
d ) 弊社試験検査費
e ) HK検査員の試験検査費と交通費
*危険物や容器構造、サイズにより費用が変わりますので、都度見積対応とな
ります。
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第4章 Q&A
弊社に寄せられました危険物容器について、よくある質問に対しての
回答です。
4-1 この薬液を入れたいのだけれど大丈夫?
危険物には3000以上の品名があります。
弊社では極力、危険物の調査を致しますが全ての危険物を把握しているわけでは
ありません。
むしろ、ほとんど判りません。
できましたら、危険物を製造しているメーカー様に問い合わせてください。
弊社が調査するよりも、そのほうがより早く危険物にあった容器を提示して頂けると
思います。
4-2 購入した容器の修理や改造をしたい
検査証を交付された容器の改造は出来ません。
危険物容器を修理、改造した場合、その容器は危険物容器として使用できません。
再度検査を受ける必要があります。
4-3 弊社の汎用容器を危険物容器として使用したい
弊社の汎用容器はそのままでは危険物容器になりません。
全ての性能試験に耐えうるように大幅な改造が必要です。
弊社の汎用容器を改造するよりは新たに設計、製作した方が安価に出来ます。
4-4 容器内面の処理を変更したい
性能に影響を与えない内面処理ならば問題ありません。
たとえば電解研磨やPFAコーティング等なら大丈夫です。
内面を化学、物理処理し経年変化で容器に損傷を与える処理はダメです。
4-5 後からバルブ等を追加したい
検査証の図面等に記載されている物以外を取り付けて輸送は出来ません。
ただし、輸送時でなければ問題ありません。
また、輸送時に梱包するなどは問題ありません。
NG例 : 検査証にないバルブ等を取り付けて輸送する。
OK例 : 輸送前にバルブを取り付けて内容物を充填、輸送時には取り外ずし検査
証通りの姿を段ボール、木枠などで梱包する。
輸送先でバルブを取り付けて内容物を取り出す。
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4-6 入れてはいけない物
○容器の等級以上の危険物。
*容器の等級以下の危険物は問題ありません。
ただし、容器の性能試験条件以上の危険物や容器に収納出来る危険物以外は
収納できません。
例えば
○容器の検査証に記載されている以上の比重がある危険物
*検査証に記載されている総質量を超えない、たとえ少量でも収納できません。
NG例 : 比重1.4を入れられる容器に比重13.5の水銀を入れる。
容器の検査基準を比重1.4で取っているため、申請した比重以上の物質は収納でき
ません。
○液体用容器に固体、固体用容器に液体は入れられません。
○固体(粉体用)容器に固体(塊)は入れられません。
○容器内に別な容器を入れる
「組み合わせ容器」という別な危険物容器となり新たに検査を受ける必要があります。
4-7 unマークのいらない危険物は?
○容器検査を必要としない事が定められている危険物があります。
「危規則」告示別表第1の容器及び包装の欄に記載されています。
(1)放射性物質
(2)少量危険物
告示別表第1の品名の少量危険物の欄に容量や質量が揚げられ、決められた要件
に適合するもの。
(3)告示別表第1の容器及び包装の欄に容器検査が必要でないと定められた危険
物
○船積地を管轄する地方運輸局長が差し支えないと認める危険物。
4-8 弊社で性能試験が出来ない容器は?
総質量(容器と収納する危険物の質量の合計)が58kg以上の容器です。
この場合、性能試験は製品安全評価センターに持ち込み行います。
費用につきましては都度お見積もり致します。
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第5章 用語の解説
危険物容器でよく使われる用語をまとめてみました
50音、アルファベット順です。
5-1 危険物
国土交通省告示第549号で「船舶による危険物の運送基準を定める告示」に出て
いるものであり4桁の国連番号が付けられています。
具体的に危険物に対する容器等級、容器及び包装の種類、積載方法などの輸送
に必要な事項が定められています。
経済産業省では高圧ガス、厚生労働省では毒性危険物を指します。
5-2 危険物容器の検査機関
「危規則」129条の3に地方運輸局又は(財)日本舶用品検定協会が定められてい
ます。
5-3 危険物容器の種類
小型容器 : 450リットル以下の容器
以下の項目に対してさらに細分類があります。
単一容器 : 鋼製ドラム、多角形のプラスチック缶、ダンボール箱等。
複合容器 : 外装容器+内容器で危険物容器となすのも。
組み合わせ容器 : 複数の容器を組み合わせて容器としたもの。
このほかに中型容器や大型容器があります。
5-4 危険物運搬容器の試験規定
国際連合危険物輸送専門家委員会において検討され、国連勧告(オレンジブック)
として各機関に勧告されました。
日本ではHK(((財))日本舶用品検定協会)で試験規定が提示されています。
5-5 鋼製ドラム
炭素鋼(弊社ではステンレス鋼)で出来た容器。
1A1 天板固着式:天板が口栓(ノズル等)が7cmを超えない物を言います。
1A2 天板取り外し式:天板が口栓(ノズル等)が7cmを超える物を言います。
5-6 国連勧告(un勧告)
国際連合危険物輸送専門家委員会勧告。
危険物の輸送に関する国連の勧告。
物質毎に国連番号(un)と9の危険物分類と定義を記載されています。
5-7 国連危険物輸送 (un Dangerous Goods and Special Cargoes Section)
危険物を収容した容器を船舶や航空機を使って運送する場合又は国外に輸出する
場合には、国連勧告に基づいたunマークの付いた容器が必要になります。
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5-8 国連オレンジブック
国連の危険物輸送基準勧告をまとめた書であり、オレンジ色の表紙からオレンジ
ブックと呼ばれています。
危険物の分類と定義、判定基準、危険物品名リスト、ラベル、積荷書類の統一様式
が掲載されており、各国がこの規定を組み入れて道路、鉄道、海上、航空輸送規則
を制定するよう勧告しています。
5-9 国連番号(unNo.)
国連勧告の危険物品名リストに示されている4桁の番号をいいます。
国連オレンジブックの中の危険物リスト(約3000品目)に掲載されている危険物に
対し付けられている4桁の数字のことをいいます。
この番号により、危険物物質名が特定されます。
国連番号は、危険物を識別するために重要な認識番号で、同リストに示されている
危険物の品名を共に、IMDGCODE(国際海上危険物規定)や危険物船舶運送及
び貯蔵規則その他危険物の運送に関わる規則の中で広く利用されています。
5-10 消防法
危険物の運送は、その容器、積載方法及び運搬方法について一定の技術上の基
準に従わなければならないとされている(第16条)
○危険物
消防法では火災、爆発危険の観点から危険物を定めています。
○危険物輸送容器
危険物の運搬輸送については、その材質、構造、最大容量が規定されており、原
則として一定の性能基準に適合したものでなければならない。
なお、これら性能基準については原則として国連勧告等における運搬容器の性能
基準を取り入れています。
国連勧告の基準に適合している運搬容器で、これらにUN表示が付された運搬容器
にあっては、原則として消防法に定める基準に適合しているものとして取り扱うことと
しています。
5-11 申請書類
危険物容器申請書、危険物容器の図面及び要目、性能試験の供試品概要、品質
管理基準等の書類になります。
5-12 申請者
原則として容器に関係する者であれば誰でも申請者になり得ますが、B方式(継続
して製造する)の検査を行う者は申請者が違います。
○単一容器は製造者とします。
○複合容器は外装容器の製造者です。
○組合せ容器は容器を組み立てる者、又は外装容器の製造者です。
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5-13 性能試験
容器、内容物により各々の試験内容(落下高さ、気密、水圧、積み重ね等)が定めら
れています。
弊社工場は(財)日本舶用品検定協会より容器の性能試験を行うために必要な設
備の承認を頂いています。
5-14 総質量
危険物を含めた危険物容器(完成品)の総質量を言います。
5-15 容器等級
具体的には危険物毎に定められています。
Ⅰ=X : 高い危険性を有する
Ⅱ=Y : 中程度の危険性を有するもの
Ⅲ=Z : 低い危険性を有するもの
5-16 A方式の検査
小型容器で一時的に危険物を輸送するのに適しています。
単一容器の場合は容器全数が完成状態にあること。
組合せ容器の場合は内装容器と外装容器が全数そろっており、完成検査が可能な
状態にあること。
HKの立ち会いのもとに供試品で「性能試験」を実施後、申請された個数全数の完
成検査を実施します。
検定の検査は検査機関で受けても良い。
5-17 B方式の検査
多量又は継続して製造する容器に適しています。
製品を製造する期間は検査証の交付日から一年間、又は申請個数の製造までで
す。
検査を受けた危険物容器に対して同等の製品を製造する許可が下りる為、製造工
場の審査があり、品質管理の責任を有する必要があるため原則として製造工場が
申請者になります。
申請者は危険物容器に対するunマークの表示等の管理をします。
弊社は製造工場の承認を受けています。
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5-18 CAS登録番号(またはCAS番号)
CAS登録番号とは米国化学会のCAS(Chemical Abstracs Service)が化学物質を一
つ一つ識別するためにつけた番号で、CAS登録番号が同じならば名称が異なって
も、同一の物質であるということができます。
CAS登録番号は最高で9桁の数字からなり2つのハイフンにより3つの部分にわか
れています。
例 : 50-00-0 :ホルムアルデヒド
CAS登録番号は社団法人化学情報協会に依頼すれば取得できます。
5-19 ICAO/IATA
国際民間航空条約に基づいて設置された国連の専門機関ICAO( International
Civil Aviation Organization)と民間団体のIATA(Intermational Air rransport
Association)の定めた航空機による危険物の国際輸送規則の規制物質と規制分類
(クラス分類、等級、積載条件等)です。
国内の航空法はこれに準拠しています。
5-20 IMDGコード
IMDGコード(国際海上危険物規定)International Marine Danger Guide
国際海事機関(IMO)が海上人命安全条約及び国連勧告の内容に基づいて、船舶
による危険物の輸送のために定めた国際規則(IMDG)の規制物質と規制分類
(IMDGコード、クラス分類、等級等)です。
国内法の危規則・港則法はIMDGに準拠しています。
5-21 IMO
IMO(国際海事機関)International Maritime Organization
国際連合の機関で国際貿易に関する船舶の技術や安全運行、危険品輸
送、海洋汚染防止などの規則等取り決める機関です。
5-22 MSDS
MSDS(製品安全データシート)Material Safety Data Sheet
化学物質の性状及び取り扱いに関する情報が記載されています。
製品をその他の事業者に譲渡又は提供する際には事前に提出する事が義務づけ
られています。
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5-23 un(UnitedNations)
国際連合の略です。
この解説書の中では国際連合危険物輸送専門家委員会により2年毎にださ
れている勧告を言います。
5-24 un規格
国際間輸送される危険物の収納容器は、全て試験を受け合格し表示された物でな
ければならないとされ、その試験基準も併せ国連勧告されています。
5-25 unマーク
危険物の輸送をする際の安全性の観点から導入された制度が、危険物の容器及び
包装についての「危険物容器検査制度」であり、検査に合格した適合容器にはUN
マーク表示が義務づけられています。
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