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主な内容は、下記の通りです。
・RoHS適用除外用途(附属書Ⅲ)の延長申請審査状況
・エコデザイン指令(電子ディスプレィ)の追加規則
・POPs条約の検討委員会(POPRC16)について
・化審法改正
・米国TSCA PBT5物質に係る規則について
このカタログについて
ドキュメント名 | NECA環境レポート No.16 |
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取り扱い企業 | 一般社団法人日本電気制御機器工業会 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
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NECA 環境レポート
No.16
-デスバレー国立公園-
2021 年 8 月
一般社団法人日本電気制御機器工業会
環境委員会
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Page2
目次
1.環境レポート No.16 の発行について ..............................................................................3
2.RoHS 適用除外用途(附属書Ⅲ)の延長申請審査状況について ........................................4
3.エコデザイン指令(電子ディスプレイ)の追加規則について ...........................................6
4.POPs 条約の検討委員会(POPRC16)について .................................................................8
5.化審法改正について ..................................................................................................... 10
6.米国 TSCA PBT 5 物質に係わる規則について ............................................................. 12
7.環境委員会の活動報告 ................................................................................................. 16
編集後記 .............................................................................................................................. 18
(免責事項)
本レポートは、会員へのお知らせなどの公式なものを補完し、有益と思われる情報をより多くの
方々に提供することを目的の一つとしております。従って、客観性や信頼性の面で劣る場合もあ
りますので、レポートの内容は参考情報に留め、必ず原典などを確認するか、必要であれば環境
委員会に情報の確認を行うなどをしてください。
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1.環境レポート No.16 の発行について
環境委員会委員長 吉澤 利之
いつも NECA の活動に対して、ご理解ご協力いただきありがとうございます。
NECA 環境委員会では、持続可能な社会実現に向けた活動として、「地球温暖化対策」、
「汚染予防」、「持続可能な資源使用」の3つの環境課題への対応を主軸に、最新の環境法
令の調査研究や持続可能な社会実現に有益な施策の研究を進めております。
本環境レポートは、会員各社の皆様に、環境法令への遵守のための情報や持続可能な社
会実現に向けた各社様の取組の一助になる情報の提供として平成 25 年から発行させていた
だいており、今回、環境レポート No.16 をお届けいたします。
今回の特集では、まず初めに EU RoHS 指令に関する最新動向として、RoHS 指令の 2021
年 7 月期限の適用除外用途に対する延長申請の審査状況についてご報告いたします。
続いて、EU 環境規制関連として、ECO DESIGN 指令(電子ディスプレイ)の追加規則
についてご紹介いたします。
その他、本年 1 月に開催されたストックホルム(POPs)条約の残留性有機汚物質検討委員
会(POPRC)第 16 回会合の概要、先に POPs で規制された PFOA ほかに関する化審法の改正
内容、米国 TSCA などの最新動向についてご紹介いたします。
環境レポートでは、皆様のお役に立てる情報発信をめざしたいと考えています。
本号の内容に関して、ご意見ご要望などがございましたら事務局までお寄せください。
皆様からのご指摘、ご指導をいただきながら、より会員各社様の役に立つレポートの作成
をして参りますので、ご支援ご協力のほどお願い申し上げます。
-ネバダ州立公園-
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2.RoHS 適用除外用途(附属書Ⅲ)の延長申請審査状況について
EU RoHS2 指令(RoHS:2011/65/EU)の適用除外用途について、前回の環境レポート No.15
にて 2021 年 7 月 21 日満了となる附属書Ⅲに対する欧州アンブレラプロジェクト(以下、
UP と略記)の申請書の中から NECA 製品に関係する除外用途を抜粋して申請内容を紹介し
ました(2019 年 11 月~2020 年 1 月申請分)。
今回、上述の適用除外用途申請の審査が開始されたため、審査プロジェクトの審査状況や
今後のスケジュールについてご紹介いたします。
審査プロジェクトは2つのプロジェクト(PACK22,23)に分かれて開始されました。
評価コンサルタントほか内容について表 2-1 にまとめます。
表 2-1 審査プロジェクト PACK22,23 の内容
項 目 PACK22 PACK23
Bio Innovation Service,
評価コンサルタント Oeko-Institut e.V
UNITAR,Fraunhofer
6(a):機械加工用の鋼材 8(b):電気接点
および亜鉛めっき鋼材(≦0.35%) 8(b)-Ⅰ:下記の電気接点
6(a)-Ⅰ:機械加工用鋼(≦0.35%)および ・サーキットブレーカ
ホットディップ溶融亜鉛めっき鋼(≦0.2%) ・熱感知制御
6(b):アルミ材(≦0.4%) ・サーマルモータプロテクト(密閉型除く)
6(b)-Ⅰ:鉛含有アルミスクラップの ・下記定格の AC スイッチ:
リサイクルによるアルミ材(≦0.4%) -AC250V 以上、6A 以上
6(b)-Ⅱ:機械加工用のアルミ材(≦0.4%) -AC125V 以上、12A 以上
6(c):銅合金(≦4%) ・定格 DC18V 以上、20A 以上の DC スイッチ
対象適用 7(a):高融点はんだ(≧85%) ・周波数 200Hz 以上の電源に使用するスイッ
7(c)-Ⅰ:セラミックまたはガラス中の チ
鉛を含有する電気電子部品 13(a): 光学用ホワイト(透明)ガラス
7(c)-Ⅱ:定格 AC125V or DC250V 13(b): 光学用フィルタガラス
またはそれ以上のコンデンサ内の誘電セラミッ 13(b)-Ⅰ: イオン着色された光学フィルタガラス
ク 13(b)-Ⅱ: ストライキング(二次熱処理)
された光学フィルタガラス
13(b)-Ⅲ: 反射標準物質用のグレーズ
その他に、4(f),9(a)-Ⅱ,15,15(a)もあり
2021 年 1 月実施 2021 年 2 月実施
申請者への事前質問
評価サイトに公開済み 評価サイトに公開済み
2020 年 12 月 20~
公開意見募集 2021 年5月 27 日終了
2021 年 3 月 3 日終了
最終報告書
2021 年 10 月~11 月 2021 年 11 月~12 月?
発行見込み
特記事項 カテゴリ 11 も含め評価を実施 カテゴリ 11 も含め評価を実施
なお、PACK22,23 ともに公開意見募集は終了しておりますが、評価コンサルタントから
の最終報告書はまだ発行されておりません。
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今後の予定として、各コンサルタントからの最終報告書が欧州委員会に提出され(2021 年
10 月~12 月?)、その際に審査結果が明らかになります。
その後、欧州委員会の中で同報告書を確認し、欧州委員会としての官報案(新たな適用除
外文言、期限など)が出され、公開意見募集が実施され、その結果を基に最終的な官報とし
て発行されることになります。
なお、現状の 2021 年 7 月期限の適用除外用途については、新たな官報が公布されるまで
継続して有効となります。
各プロジェクトの評価サイトは下記リンク先をご確認願います。
【PACK22】
https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=354
【PACK23】
http://www.rohs.biois.eu/requests3.html
(T.Y)
-ラスベガス-
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3.エコデザイン指令(電子ディスプレイ)の追加規則について
2021 年 1 月発行の NECA 環境レポート No.15 でエコデザイン指令(電子ディスプレイ)につ
いて報告しました。2 月 23 日に追加官報(EU)2021/341 が欧州員会より公布されました。本
追加規則は、(EU)2019/424 サーバーおよびデータ保管製品、(EU)2019/1781 電気モータ、
(EU)2019/2019 家庭用冷蔵庫、(EU)2019/2020 照明装置、(EU)2019/2021 電子ディスプレイ、
(EU)2019/2022 家庭用食洗器、(EU)2019/2023 家庭用洗濯機、(EU)2019/2024 直接販売機能を
有する冷却機器の 8 つの規則について追加する規則です。
(EU)2019/2021 電子ディスプレイ規則の追加内容について報告します。
3.1 対象外製品の追加
テレビ、モニターを含む電子ディスプレイが対象となります。
ただし下記(a)~(g) は対象外でしたが、(g)の変更および(h)が追加されました。
(EU)2019/2021 (EU)2021/341 による追加
(a)画面面積が、100 ㎝ 2 以下のディスプ (a)画面面積が、100 ㎝ 2 以下のディスプ
レイ レイ
(b)プロジェクター (b)プロジェクター
(c)オールインワンビデオ会議システム (c)オールインワンビデオ会議システム
(d)医療用ディスプレイ (d)医療用ディスプレイ
(e)バーチャルリアリティヘッドセット (e)バーチャルリアリティヘッドセット
(f)WEEE 指令の適用除外製品に組み込ま (f)WEEE 指令の適用除外製品に組み込
れたディスプレイ まれたディスプレイ
(g)他のエコデザイン指令の実施規則で (g)エンドユーザへ個別部品として提供
適用されているディスプレイ しないまたは独立して環境評価ができ
ない組み込まれることを意図した部品
や半組立品としてのディスプレイ
(h)産業用ディスプレイ
産業用ディスプレイの定義
下記 4 項目のすべてを満たすこと。
(a) 使用温度 0℃~50℃
(b) 仕様湿度 20%~90%
(c) 保護構造 IP65
(d) EMC イミュニティ
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3.2 市場監視のための確認手順の追加
ハロゲン難燃剤の禁止に対する確認手順が追加されました。
(1) RoHS 指令で定義されているハロゲン難燃剤(PBB,PBDE)は、RoHS 指令で定義され
ているしきい値(0.1%)を超えないこと。
(2) その他のハロゲン難燃剤は均質材料あたり 0.1%を超えないこと。超えた場合でも文
書による確認やその他適切で再現性がある方法でハロゲンが難燃剤に起因する含有
でないことが示される場合は適合しているとみなされる。
3.3 適用日
2021 年 3 月 1 日
(参考資料)
エコデザイン指令 追加規則
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/341/oj
(H.K)
-デスバレー国立公園-
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4.POPs 条約の検討委員会(POPRC16)について
2021 年 1 月 11 日から 16 日にかけて、残留性有機汚染物質を国際的に規制するストック
ホルム条約(POPs)による規制対象物質を検討する「残留性有機汚染物質検討委員会」
(POPRC)の第 16 回会合が開催されましたので、その概要についてご報告いたします。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/poprc16.pdf
4.1 会合での決定内容(UV-328 提案)について
条約対象物質への追加についての技術的な検討は検討委員会(POPRC)において、加盟国か
ら提案された物質について、①スクリーニング、②危険性に関する詳細検討(リスクプロフ
ァイル)、③リスク管理に関する評価の検討の3段階のプロセスを経て、締約国会議(COP)
に勧告されます。
今回、新たにスイスより提案された「UV-328(紫外線吸収剤)」の提案書に基づき、残留性・
濃縮性・長距離移動性及び毒性などを審議され、スクリーニング基準を満たすとの結論に達
し、POPRC17(2021 年 9~10 月に開催予定)において、危険性に関する詳細検討を進めること
が決定されました。
日本ではこれに向けて作業部会にて検討を進められており、予備調査として、経済産業省
から関係団体へ「製品中の UV-328 の使用の有無」が 2~5 月に実施されました。今後、含有
されている用途については、使用用途、含有量、代替技術の有無、代替化コストなどについ
て詳細な本調査(10 月頃)が予定されています。
4.2 UV-328(紫外線吸収剤)について
【CAS 番号】25973-55-1
【構造分類】ベンゾトリアゾール類
【法規制】
・化審法 :既存化学物質 5-3604
・EU REACH :認可対象物質 ほか
【用 途】
・プラスチック(PVC、PET、ポリカーボネート、ポリアミド、ABS 樹脂、エポキシ樹脂
不飽和ポリエステル、アクリル樹脂、その他ポリマー)の紫外線吸収剤
・ゴム、ポリウレタンなどの紫外線吸収剤
・コーティング、繊維製品など
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4.3 「紫外線吸収剤(UV Absorbers)」の種類について
紫外線吸収剤には、ベンゾトリアゾール系、ヒドロキシフェニルトリアジン系、高分子な
どの種類があり,今回の UV-328 など人体などへの悪影響があり、規制がされてきているもの
はベンゾトリアゾール系のものになります。
UV-328 を含む下記4種については、従来、REACH の高懸念物質(SVHC)であったものが、
2020 年 2 月 6 日に認可対象物質リスト(附属書XⅣ収載)となりました。
日本では、化審法にて UV-320 が第一種化学物質に指定されています。
表 4.1 REACH の SVHC に分類される紫外線吸収剤
CAS No. 物質 日本語名 REACH 化審法 POPs
認可対象物質
UV-320 第 1 種特定化学物質
No.54*1
3846-71-7 UV-320 (2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イ No.16*2
(Sunset Date:
ル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール) (2007/11/10 指定)
2023/11/27)
認可対象物質 監視化学物質
UV-327
No.52 No.18
3864-99-1 UV-327 (2,4-ジ-tert-ブチル-6-(5-クロロ-
(Sunset Date: 官報 5-3581、3605
2-ベンゾトリアゾリル)フェノール)
2023/11/27) (2004/9/22 公示)
認可対象物質
UV-328 POPRC
No.51 既存化学物質
25973-55-1 UV-328 (2-(3,5-ジ-tert-アミル-2-ヒドロキ で
(Sunset Date: 官報 5-3604
シフェニル)ベンゾトリアゾール) 評価開始
2023/11/27)
UV-350 認可対象物質 監視化学物質
(2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イ No.53 No.25
36437-37-3 UV-350
ル)-6-sec-ブチル-4-tert-ブチルフ (Sunset Date: 官報 5-3604
ェノール) 2023/11/27) (2006/1/13 公示)
*1 ECHA の文書(UV 吸収剤を 4 種を含む 11 物質)は下記リンクを参照。
https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/applications_for_11_substances_Authorisation_List_February_2020.pdf/66fd84
24-5f57-9c33-f3e5-265f01f754ba?utm_source=echa-
weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200226
*2 UV-320 については経済産業省の HP(第 1 種化学物質に関する情報)に「ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤」に関
する情報あります。今回の UV-328 も同様用途が想定され、参考となるものと思われます。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/class1specified_history.html#history6
UV-328 の代替品については、表 1 の 4 種以外での対応となると思われるが、添加剤メーカ
で用途毎に適用可能な紫外線吸収剤が発売されており、材料・部品メーカで対応品があると
思われます。
(T.Y)
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5.化審法改正について
2021 年 4 月 16 日に、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を
改正する政令」が、閣議決定されました。本政令は、「2・2・2―トリクロロ―1―(2―ク
ロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール」及び「PFOA 又はその塩」を第
一種特定化学物質に指定等を行うものです。
5.1 政令改正の背景
本政令は、2019 年 5 月に開催されたストックホルム条約(POPs 条約)第 9 回締約国会
議(COP9)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及
び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第 2 条第 2 項に規定された第一
種特定化学物質(注 1)として、「2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―
(4―クロロフェニル)エタノール」及び「PFOA 又はその塩」を指定するとともに、所要
の改正を行うものです。
(注 1)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物
質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
5.2 政令改正の概要
(1)第一種特定化学物質の指定
化審法第 2 条第 2 項に規定された第一種特定化学物質として、「2・2・2―トリクロロ―
1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール」及び「PFOA 又は
その塩」が指定されました。
当初の改正案では、「PFOA 関連物質」についても第一種特定化学物質に指定する事とし
ていましたが、パブリックコメントにより意見を募集した結果、エッセンシャルユース
の指定等について追加の検討が必要な事例が確認されたため、今回の改正では見送られ
ていますが、あらためて審議を行った上で、施行は 2022 年 3 月以降になる見込みです。
(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定第一
種特定化学物質となる「PFOA 又はその塩」が使用されている場合に輸入することがで
きない製品として、以下の製品が指定されます。
1. 耐水性能又は耐油性能を与えるための処理をした紙
2. はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
3. 洗浄剤
4. 半導体の製造に使用する反射防止剤
5. 塗料及びワニス
6. はつ水剤及びはつ油剤
7. 接着剤及びシーリング用の充塡料
8. 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
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9. トナー
10. はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
11. はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
12. 床用ワックス
13. 業務用写真フィルム
(3)第一種特定化学物質が使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければな
らない製品の指定
取り扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、
「PFOA 又はその塩」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定
めます。
5.3 公布及び施行日
公布日 2021 年 4 月 21 日
施行期日 2021 年 10 月 22 日
5.4 第一種特定化学物質に指定された物質
(1) 2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノ
ール
既に第一種特定化学物質に指定されている、2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4
-クロロフェニル)エタノール(別名、ケルセンまたはジコホル)の異性体です。農薬、
殺虫剤用途で使用されていましたが、現在は使われていないようです。
(注 2)異性体とは同じ数、同じ種類の原子を持っているが、違う構造をしている物質のこと。
(2) PFOA
有機フッ素化合物で、撥水剤、撥油剤、消火剤、塗料などに幅広く利用されており 撥
水機能や防汚機能等を付与する目的で使用されています。
EU では REACH 規則の附属書 XVII に収載されています。
5.5 現在の化審法の化学物質
対象物質 物質数
第一種特定化学物質 33 物質→35 物質
第二種特定化学物質 23 物質
監視化学物質 41 物質
第一種特定化学物質が今回の改正により 35 物質となります。
(引用:経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210416010/20210416010.html)
(T.S)
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6.米国 TSCA PBT 5 物質に係わる規則について
米国の環境保護庁(EPA)は、2021 年 1 月6日付けの連邦官報で、有害物質規制法(TSCA)の
第6条の(h)項に基づいて、5種類の難分解性、生体蓄積性および毒性(PBT)を有する化学物
質(PBT 物質)、当該物質を含有する製品および成形品の製造、加工および商業的流通を禁止
および制限する最終規則を公表しました。
規則は、40 CFR Part 751 の Subpart E に規定されています。
40CFR セクション 化学名 CAS No. 官報番号 禁止期日*1
名 製造・輸入・ 商業的な流通
加工
§751.405 decaBDE デカブロモジフェ 1163-19-5 86 FR 880 2021/3/8~ 2022/1/6~
ニルエーテル
§751.407 PIP(3:1) リン酸トリス(イ 68937-41-7 86 FR 894 2021/3/8~
ソプロピルフェニ →180 日間の一時義務免除「No
ル) Action Assurance」を EPA が公表
6.6 項を参照のこと。
§751.409 2,4,6-TTBP 2,4,6- トリ -tert- ブ 732-26-3 86 FR 866 2026/1/6~ 2026/1/6~
チルフェノール
§751.411 PCTP ペンタクロロチオ 133-49-3 86 FR 911 2021/3/8~ 2022/1/6~
フェノール
§751.413 HCBD ヘキサクロロブタ 87-68-3 86 FR 922 2021/3/8~
ジエン
*1 特定用途の段階的禁止があるものを除く
6.1 decaBDE に係わる規則
(a) 禁止事項
(1) 下記(2)の特定用途の段階的禁止を除き、2021 年 3 月 8 日以降、decaBDE
または decaBDE 含有製品あるいは成形品の製造および加工が禁止され、2022 年 1 月 6
日以降は decaBDE または decaBDE 含有製品あるいは成形品の商業上の流通が禁止さ
れる。
(2)decaBDE および decaBDE 含有製品あるいは成形品の特定用途の段階的禁止
(ⅰ)2022 年 7 月 6 日以降、接客用カーテンに使用される decaBDE および
decaBDE が添加されたカーテンの製造、加工および商業的に流通させる
ことが禁止される。
(ⅱ)2023 年 1 月 6 日以降、原子力発電施設のワイヤーおよびケーブル絶縁
用の decaBDE の製造、加工、商業流通が禁止される。
(ⅲ)2024 年 1 月 8 日以降、新規航空宇宙用車両の一部として搭載および流
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通がなされる部品およびそのような車両において decaBDE が添加され
た部品の製造、加工および商業的流通が禁止される。
(ⅳ)車両の耐用年数終了後または 2036 年のいずれか早い時期以降、自動車
用の交換部品に使用される decaBDE および decaBDE が添加された交換
部品の製造、加工および商業的流通が禁止される。
(ⅴ)パレットの耐用年数終了後は、2021 年 3 月 8 日以前製造された decaBDE
を含むプラスチック製の出荷用パレットの商業的流通が禁止される。
(b) 除外事項
製品または成形品からの decaBDE 含有プラスチックのリサイクルを目的とする加工お
よび商業的流通や当該リサイクルプラスチックから作られた decaBDE含有製品または成
形品であり、リサイクルまたは製造工程中に新たな decaBDE が添加されないものは対象
とならない。
(c)記録
2021 年 3 月 8 日以降、decaBDE または decaBDE 含有製品あるいは成形品を
製造、加工または商業的に流通させる者は、禁止事項、制限事項の遵守に関
連した請求書や船荷証券(bills-of-lading)などの通常の業務記録を保持
しなければならない。これらの記録は、記録作成された日から 3 年間保持
されなければならない。
6.2 PIP(3:1)に係わる規則
(a) 禁止事項
(1)下記(2)の特定用途の段階的禁止を除き、2021 年 3 月 8 日以降、PIP(3:1)
含有製品または成形品を含め、PIP(3:1)のすべての加工および商業的流通
が禁止される。
(2) PIP(3:1)および PIP(3:1)含有製品あるいは成形品の特定用途に関する段
階的禁止事項
(ⅰ)2025 年 1 月 6 日以降、接着剤および封止剤用途の PIP(3:1)、接着剤
および封止剤用途の PIP(3:1)含有製品、および PIP(3:1)を含む接着剤
および封止剤の加工ならびに商業的流通が禁止される。
(ⅱ)2022 年 1 月 1 日以降、写真印刷用成形品に使用する PIP(3:1)および
PIP(3:1)を含む写真印刷用成形品を加工して商業的に流通させること
を禁止される。
(b) 除外事項
(ⅰ)航空産業用途または安全性および性能に関する軍の仕様を満たすため
の油圧作動油用途の PIP(3:1)を含む油圧作動油
(ⅱ)潤滑剤およびグリース中に使用される PIP(3:1)、潤滑剤およびグリー
ス中で使用される PIP(3:1)製品ならびに PIP(3:1)を含む潤滑剤および
グリース
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(ⅲ)自動車および航空宇宙車両用の新規部品ならびに交換部品用途の
PIP(3:1)含有製品
(ⅳ)シアノアクリレート接着剤を製造するための閉鎖系における中間体用
途の PIP(3:1)および PIP(3:1)含有製品
(ⅴ)機関車用および船舶用の特殊エンジンエアフィルターに使用するため
の PIP(3:1)
(ⅵ)PIP(3:1)を含む製品または成形品からリサイクル用プラスチック
(ⅶ)PIP(3:1)を含む製品または成形品からリサイクルされたプラスチック
製の最終製品
(c)記録
2021 年 3 月 8 日以降、PIP(3:1)または PIP(3:1)含有製品または成形品を製造、加工、
または商業的に流通させる者は、禁止事項、制限事項の遵守に関連した請求書や船荷証
券(bills-of-lading)などの通常の業務記録を保持しなければならない。これらの記録は、記
録作成された日から 3 年間保持されなければならない。
記録は、要求に応じて 30 日以内に EPA に提供されなければならない。
(d)川下への通知
(1)2021 年 3 月 8 日以降、あらゆる用途について PIP(3:1)を製造する者は、出荷前または
出荷と同時に、PIP(3:1)の送付先に制限事項を書面で通知しなければならない。
(2)2021 年 7 月 6 日以降、あらゆる用途について PIP(3:1)または PIP(3:1)含有製品を加工
したり、商業的に流通させる者は出荷前または出荷と同時に、PIP(3:1)の送付先に制限
事項を書面で通知しなければならない。
6.3 2,4,6-TTBP に係わる規則
(a)禁止事項
(1)2026 年 1 月 6 日以降、容量が 35 ガロン未満の容器に、重量比で 0.3%を超える濃度の
2,4,6-TTBP を商業的に流通させることが禁止される。
(2)2026 年 1 月 6 日以降、重量比で 0.3%を超える濃度の 2,4,6-TTBP オイルおよび潤滑剤
添加剤を加工ならびに商業的に流通させることは禁止される。
(b)記録
2026 年 1 月 6 日以降、2,4,6-TTBP の流通業者は、禁止事項、制限事項の遵守に関連
した請求書や船荷証券(bills-of-lading)などの通常の業務記録を保持しなければならない。
これらの記録は、記録作成された日から 3 年間保持されなければならない。
6.4 PCTP に係わる規則
(a)禁止事項
2021 年 3 月 8 日以降、PCTP の濃度が重量比で 1%以下でない限り、PCTP または PCTP
含有製品あるいは成形品のすべての製造および加工が禁止される。2022 年 1 月 6 日以降
は、PCTP の濃度が重量比で 1%以下でない限り、PCTP または PCTP 含有製品あるいは
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成形品を商業的に流通させることが禁止される。
(b)記録
2021 年 3 月 8 日以降、PCTP または PCTP 含有製品あるいは成形品の製造者、加工者、
流通業者は、禁止事項、制限事項の遵守に関連した請求書や船荷証券などの通常の業務
記録を保持しなければならない。これらの記録は、記録作成された日から 3 年間保持さ
れなければならない。
6.5 HCBD に係わる規則
(a)禁止事項
2021 年 3 月 8 日以降、以下の場合を除き、HCBD または HCBD 含有製品あるいは成形
品の製造、加工および商業的流通を禁止される。
(1) 塩素系溶剤の製造における副産物としての HCBD の意図しない製造
(2) 廃棄物燃料としての燃焼させるための HCBD の加工および商業的流通
(b)記録
2021 年 3 月 8 日以降、HCBD または HCBD 含有製品あるいは成形品の製造者、加工
者、流通業者は、禁止事項、制限事項の遵守に関連した請求書や船荷証券などの通常の
業務記録を保持しなければならない。これらの記録は、記録作成された日から 3 年間保
持されなければならない。
6.6 PIP(3:1)に対する No Action Assurance について
2021 年 3 月 8 日に EPA より No Action Assurance のメモランダムが発行されました。現
在は 2021 年 9 月 4 日まで執行が保留されています。
(参考資料)
No Action Assurance の Memorandum
https://www.epa.gov/sites/production/files/2021-03/documents/oeca_naa_tsca_pip_3-
1_rule_3_8_21.pdf
(H.K)
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7.環境委員会の活動報告
2020 年 12 月から 2021 年 5 月までの環境委員会の活動報告を以下に示します。
7.1 会員向け環境レポートの発行
2021 年 1 月に環境レポート No.15 を発行しました。
NECA ホームページ>環境への取組み>TOPICS>NECA 環境レポートを参照。
https://www.neca.or.jp/green/kankyo_report/
7.2 NECA 環境委員会 毎月の活動内容
NECA 環境委員会は、毎月 1 回開催され、活動方針・活動計画に沿って、会議を進
め、環境に関する情報の発信を行っています。
活動報告を以下に示します。
【第 349 回】
日 時:2020 年 12 月 23 日(水)
場 所:Web 会議(NECA 会議室)
1.Cat.8&9 関連工業会連絡会の状況について報告した。
2.Cat.8&9 関連工業会連絡会の環境セミナーについて報告した。
3.環境レポート No.15 の原稿案について審議した。
4.次年度環境委員会の活動計画案について審議した。
5.NECA の HP 更新について検討した。
【第 350 回】
日 時:2021 年 1 月 25 日(月)
場 所:Web 会議(NECA 会議室)
1.Cat.8&9 関連工業会連絡会セミナーWG の状況について報告した。
2.2021 年度環境委員会の活動目標について審議した。
3.NECA の HP 見直しについて審議した。
4.RoHS 付属書Ⅲの延長申請の審査状況について説明した。
【第 351 回】
日 時:2021 年 2 月 25 日(木)
場 所:Web 会議(NECA 会議室)
1.Cat.8&9 関連工業会連絡会の状況について報告した。
2.Cat.8&9 関連工業会連絡会技術検討 WG、セミナーWG の状況について報告した。
3.2020 年度活動報告と 2021 年度活動計画について説明した。
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【第 352 回】
日 時:2021 年 3 月 26 日(金)
場 所:Web 会議(NECA 会議室)
1.Cat.8&9 関連工業会連絡会技術検討 WG の状況について報告した。
2.環境レポートの発行について説明した。
3.2020 年度活動報告と 2021 年度活動計画について審議した。
4.NECA の HP 見直しについて審議した。
【第 353 回】
日 時:2021 年 4 月 26 日(月)
場 所:Web 会議(NECA 会議室)
1.PFOA に関する化審法政令改正について情報展開した。
2.Cat.8&9 関連工業会連絡会技術検討 WG の状況について報告した。
3.環境レポート No.16 の記事の見直しと担当を決定した。
4.RoHS 指令の適用除外 6(c)について意見交換を行った。
【第 354 回】
日 時:2021 年 5 月 24 日(月)
場 所:Web 会議(NECA 会議室)
1.米国 TSCA へ 4 団体からの意見出しについて情報展開した。
2.Cat.8&9 関連工業会連絡会の状況について報告した。
3.環境レポート No.16 の原稿案について審議した。
4.NECA の HP 見直しについて説明した。
(T.I)
-デスバレー国立公園-
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編集後記
先日、漢文の先生の話を聞く機会があり、先生が「日本語は、3 種類の文字(漢字、ひらが
な、カタカナ)で文章を記述する世界でも稀な言語である。3 種類の文字で記述することで視
覚的に単語を早く認識できるので、どの言語よりも文章の大意を早く把握することができる」
と話されていました。その時は、その通りだなと納得したのですが、本環境レポートを読む
と、「先生、今は日本語でもアルファベット略語が多用されているので、使用する文字は 4
種類になりました」とツッコミたくなります。RoHS、REACH、POPs などと、環境や化学物
質に対する規制が話題になるたびに、略語が増殖している気がします。
2021 年の年頭から大きなトピックとして業界内を賑わせている略語が米国の TSCA と
PBTです。TSCAは「Toxic Substances Control Act(有害物質規制法)」の略語で、PBTは「persistent,
bioaccumulative and toxic chemicals(難分解性、生体蓄積性、毒性を有する物質)」の略語で
す。なお、PBT は「ポリブチレンテレフタレート」という熱可塑性樹脂の略語としても使用
されていますが、米国 TSCA で使用されている略語の PBT とは全く別物です。
また、国内では、化審法の改正により第一種特定化学物資に PFOA(ペルフルオロオク
タン酸、Perfluorooctanoic acid)が追加され、2021 年 10 月施行されます。本環境レポート
では、米国 TSCA、化審法改正、POPs 条約、欧州エコデザイン指令追加情報、欧州 RoHS
適用除外規定審査の状況について報告しています。
今後も環境レポートでは、環境法規制や化学物質規制に関するトピックスを採り上げ、皆
様に情報発信してまいります。このレポートが少しでも皆様にお役立て頂ければ幸いです。
(T.Y)
集 者
編 集 者:今口 孝志
山田 哲也
発行責任者:吉澤 利之
無断転載はご遠慮願います
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〒105-0013 東京都港区浜松町 2-1-17 松永ビル
TEL 03(3437)5727 FAX 03(3437)5904
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