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マーテックの『IP シリーズ』クランプ

製品カタログ

特殊合金鋼を採用し、強靭性・摩耗性に富む鉄鋼用クランプ

載製品
◆たて吊りクランプ:IPU10型
◆たて吊りクランプ:IP10型
◆よこ吊りクランプ:IPBHZ型
◆よこ吊りクランプ:IPSTARTEC11型
◆ドラム缶吊りクランプ:IPVK型
◆ドラム缶吊りクランプ:IPDV型

このカタログについて

ドキュメント名 マーテックの『IP シリーズ』クランプ
ドキュメント種別 製品カタログ
登録カテゴリ
取り扱い企業 マーテック株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧)

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このカタログの内容

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マーテックの 『IP シリーズ』クランプ C-2022-B Product Catalogue
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『IP シリーズ』クランプの特長 ● 特殊合金鋼を採用し、強靭かつ小型化 ● 全品RFIDタグ付により、点検・修理において   個体ごとの管理が可能 ● 全品使用荷重2.5倍のプルーフロード  (保証荷重)試験実施、証明書付き ● 全品安全率5倍以上 ● 使用温度範囲-40℃~100℃ 全シリーズ RFID タグ付 安全率 5:1 刻印表記 ISO 認証工場での製造品 IP クランプの製造メーカーであるクロスビー社 クランプ本体に下記情報が刻印表示されています。 (CROSBY)は、ISO9001 を取得しています。 ① ブランドロゴ ② 最小・最大使用荷重 ② ① ③ 品番 ③ ④ シリアルNo ④ ⑤ 最小・最大有効厚さ ⑤ ⑥ CEマーク ⑦ 製造年 ⑥ ⑦ 2
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たて吊りクランプ IPU10 型 安全係数5以上 特長と仕様 M ● 使用荷重0.5t~2.0tまで対応 ● 有効板厚0~35㎜まで対応 ● ユニバーサルアイにより角度吊りにも使用可能 ● レバーロック装置付き 品番 使用荷重 (t) 有効板厚 A 寸法 (mm) 質量 最大 / 最小 (mm) B C D E F G H K M (kg) 0.5 IPU10 0.5 / 0.025 0 ~ 16 44 130 216 40 115 42 28 11 11 1.9 1 IPU10 1.0 / 0.1 0 ~ 20 45 139 225 40 127 42 38 11 11 2.4 2 IPU10 2.0 / 0.2 0 ~ 35 78 201 368 70 188 64 55 16 20 8.5 使用範囲 ● 吊り角度 45°を超える場合、使用荷重を 50% に減率してください。 ● 使用温度範囲 -40℃~ 100℃ ● 硬度 363HV10(345HB)までの吊り荷に使用可能 IP10 型 安全係数5以上 特長と仕様 M ● 使用荷重0.5t~2.0tまで対応 ● 有効板厚0~35㎜まで対応 ● 固定アイのベーシックな縦吊りクランプ ● レバーロック装置付き 品番 使用荷重 (t) 有効板厚 A 寸法 (mm) 質量 最大 / 最小 (mm) B C D E F G H K M (kg) 0.5 IP10 0.5 / 0.025 0 ~ 16 44 130 203 40 115 42 28 11 11 1.8 1 IP10 1.0 / 0.1 0 ~ 20 45 139 212 40 127 42 38 11 11 2.2 2 IP10 2.0 / 0.2 0 ~ 35 78 201 330 70 188 64 55 16 20 7.6 使用範囲 ※1 ● 吊り角度 45°を超える場合、使用荷重を 50% に減率してください。 ※1のような角度を超える場合、 ● 使用温度範囲 -40℃~ 100℃ IPU10 をご使用ください。 ● 硬度 363HV10(345HB)までの吊り荷に使用可能 3
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よこ吊りクランプ IPBHZ 型 安全係数5以上 特長と仕様 M ● 使用荷重0.75~1.5tまで対応 ● 有効板厚0~25㎜まで対応 ● 固定アイ、レバーロック式の横吊りクランプ ● 受け部が二股に分かれていますので、   H形鋼端部からの水平吊りに最適 品番 使用荷重 (t) 有効板厚 A 寸法 (mm) 質量 最大 / 最小 (mm) B C D E F G J K M (kg) 0.75 IPBHZ 0.75 / 0.15 0 ~ 25 40 148 220 50 130 69 33 22 12.5 3.0 1.5 IPBHZ 1.5 / 0.3 0 ~ 25 60 203 255 50 158 73 35 28 16 6.0 使用範囲 ● 使用温度範囲 -40℃~ 100℃ ● 硬度 363HV10(345HB)までの吊り荷に使用可能 IPSTARTEC11 型 安全係数5以上 特長と仕様 ● 使用荷重1.5t対応 ● 有効板厚6~12㎜まで対応 ● 固定アイ、レバーロック式の横吊りクランプ ● チェーンガイドにより、形鋼の反転作業に最適 品番 使用荷重 (t) 有効板厚 A 寸法 (mm) 質量 最大 / 最小 (mm) B C D E F G H J K (kg) 1.5 IPSTARTEC11 1.5 / 0.3 6 ~ 12 140 39 575 110 81 129 126 54 16 6.6 使用範囲 ● 使用温度範囲 -40℃~ 100℃ ● 硬度 363HV10(345HB)までの吊り荷に使用可能 4
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ドラム缶吊りクランプ IPVK 型 安全係数5以上 特長と仕様 ● 使用荷重0.5tに対応 ● JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム用クランプ ● ドラム缶の1本吊り、2本吊りに使用可能 S T M 品番 使用荷重 寸法 (mm) 質量 (t) A B C D E G K M S T (kg) 0.5 IPVK 0.5 0 ~ 17 26 135 132 29 51 11 11.2 19 29.5 1.6 使用範囲 ● 使用温度範囲 -40℃~ 100℃ IPDV 型 安全係数5以上 特長と仕様 M ● 使用荷重0.5tに対応 ● JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム用クランプ ● ドラム缶を1本吊りで垂直に吊り上げ可能 品番 使用荷重 寸法 (mm) 質量 (t) A B C D E F M (kg) 0.5 IPDV 0.5 0 ~ 25 375 290 100 50 12 20 7.1 使用範囲 ● 使用温度範囲 -40℃~ 100℃ 5
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安全上のご注意 玉掛け用クランプをご使用になる前に、必ずお読みください。 玉掛け用クランプ(以下、クランプという)の使い方を誤ると、吊り荷の落下などの危険な状態になります。 ご使用前に、必ず取扱説明書を熟読し、正しくお使いください。 クランプを購入され使用される事業主はもとより、作業される方に「クレーン等安全規則」「玉掛け用クランプの作業マニュアル」「貴社の作業基準」などを 教育し、作業される方が、クランプの知識・安全の情報・そして注意事項の全てについて習熟されたことを確認の上、作業に従事させてください。 取扱説明書に使用する注意事項を「危険」「注意」の2つに区分しています。 危険 取り扱いを誤った場合に、危険な状態が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性 が想定される場合。 注意 取り扱いを誤った場合に、危険な状態が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、 および物的損害が想定される場合。 なお、 注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。 いづれも重要な内容が記載されていますので、必ず守ってください。 記号の説明 記号は禁止の行為である事を告げるものです。 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。 図の中や近傍に具体的な指示内容が記載されています。 ※取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 1. 取り扱い全般について ・取扱説明書、およびタグまたは注意銘板の熟知しない人は使用しないでください。 ・法定資格のない人は、絶対にクレーン操作、玉掛け作業をしないでください。(クレーン等安全規則第 221 条・第 222 条) ・吊り上げ運搬中や反転作業中には、吊り荷の落下、転倒範囲内に立ち入らないでください。(クレーン等安全規則第 29 条) ・玉掛け作業以外には使用しないでください。 ・作業開始前の点検や定期点検を必ず実施してください。(クレーン等安全規則第 217 条・第 220 条) 2. 作業前の確認について ・作業方法に適合しないクランプは、使用しないでください。 ・クランプの変形、亀裂、作動不良、摩耗など異常のあるものは使用しないでください。 ・吊り荷の条件が次の場合は、クランプを使用しないでください。(ぜい性材、高硬度材、および低硬度材や強度の著しく低い材料、  つかみ部の勾配が抜け勝手に 10°以上ある部材) ・クランプ本体に表示された型式、最大使用荷重、クランプ範囲、定期点検済表示を確認してください。 ・吊り荷の荷重が、使用するクランプの最大使用荷重の許容範囲内であること。 ・吊り荷の板厚が、使用するクランプのクランプ範囲内であること。 ・環境の条件が次の場合は、クランプを使用しないでください。 (吊り荷の温度が 100℃以上の高温、および- 40℃以下の低温、酸・アルカリ等の薬品中や雰囲気中) ・クランプに使用するスリングは、玉掛け作業に適合したものを使用してください。 6
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安全上のご注意 3. 使用方法と玉掛け作業について ・1 点吊りで、クランプを使用しないでください。 ・クランプで次のような吊り方はしないでください。(重ね吊り、当て物吊り、段吊り、共吊り、および横つかみ吊り) ・クランプで、鋼矢板等の引き抜き作業はしないでください。 ・強風時、危険が予想される場合は、クランプを使用しないでください。 ・油圧ショベルでは、クランプを使用しないでください。(玉掛け作業に適したフックを装備した場合は、  「労働安全衛生規則第 164 条」および「労働基準局通達基発 542 号」によること。) ・クランプの取り付けは、2 個以上のクランプでバランスを保つ位置に取り付け、吊り荷の安定を図るようにしてください。 ・クランプの吊り角度、および掛け幅角度は、型式にあった規定の角度以内であること。 ・クランプの開口部の奥まで確実に差し込んでください。 ・ロック装置付きのクランプを使用する場合は、必ずロックを掛けて使用してください。 ・吊り荷のつかみ部に油、塗料、さび、スケール等の付着物がある場合は、使用しないでください。 ・クランプを投下したり、引きずったりしないでください。 4. クレーン操作について ・クランプの最大使用荷重を超える吊り荷は、絶対に吊らないでください。 ・吊り荷やクランプに、衝撃荷重が働くようなクレーン操作はしないでください。 ・クランプで吊った荷に人は乗らないでください。また、人の乗る用途には、絶対に使用しないでください。 ・クランプで地球吊りをしないでください。 ・吊り荷を吊り上げ中に、クランプのロックを開放しないでください。 ・吊り荷から取り外したクランプを、再度吊り荷に引っ掛けたり、周囲の部材に当てたりしないでください。 ・クレーンで巻き上げる時、吊り環に荷重が掛かった時点で、一旦停止して、安全確認(差し込み深さ、ロック状態)をしてください。 ・吊り荷の着地前に一旦停止して、次の事項を確認してください。(吊り荷の傾き、転倒、および着地場所とその周辺の安全確保) ・吊り荷を引きずるようなクレーン操作はしないでください。 ・クランプで吊り荷を吊ったまま、クレーン(巻き上げ機等)の運転位置から離れないでください。 ・クレーンの巻き上げ・巻き下げは静かに丁寧に行ってください。 5. 保守点検・保管・改造について ・クランプ、および付属品の改造は、絶対にしないでください。 ・クランプ、および付属品に溶接、加熱などをしないでください。 ・当社純正部品以外は、絶対に使用しないでください。 ・修理が必要なクランプは、別の場所に保管し、誤って使用されないようにしてください。 ・保守点検・修理は、事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。 ・保守点検で異常があったときは、そのまま使用せず、ただちに補修、または廃棄してください。 ・クランプの可動部、カム、ジョーに噛み込んだ塗料・汚泥等を除去してください。 ・保守点検・修理をする時は、必ず空荷(吊り荷がない)の状態で行ってください。 ・保守点検、修理をする時は、点検作業中の表示(「点検中」等)を行ってください。 ・クランプの回転部分(ピン回り)・ガイド溝等、摺動部に必ず注油してください。 ・クランプは必ず室内で保管してください。 ※ご注意 分解・組立に伴う点検項目・点検基準は、取扱販売店、または当社営業所までご用命ください。 7
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吊りクランプの点検基準 点検箇所及び点検項目 取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 点検項目 作業開始前点検 定期点検 No. 点検箇所 点検者 使用者又は所有者 専門的知識を有する者 歯の目詰まりがないこと ● ● 外観 最大及び最小使用荷重の表示があること ● ● クラック、錆がないこと ● ● 機能 つり環、リンク及びカム等の連動機能が正常に作動すること ● ● 変形、き裂、口の開きがないこと ● ● ① 本体 開口部奥に損耗がないこと ● ● ピン穴、摺動部の摩耗がないこと ― ● 変形、摩耗、曲がりがないこと ● ● ② つり環 ピン穴の摩耗がないこと ― ● ③ つり環ピン 変形、曲がり、摩耗、傷がないこと ― ● 摩耗、き裂、欠けがないこと ● ● ④ カム ピン穴の摩耗がないこと ― ● ⑤ カムピン 変形、曲がり、摩耗、傷がないこと ― ● ⑥ ジョー 摩耗、き裂、欠けがないこと ● ● ⑦ リンク 伸び、穴の変形がないこと ― ● ⑧ リンクピン 変形、曲がり、摩耗、傷がないこと ― ● ⑨ ロック装置 変形、曲がりがなくロックが正常に作動すること ● ● 変形、捩れがないこと ― ● ⑩ ばね 伸びがないこと ― ● 変形、緩み、脱落がないこと ● ● ボルト・ナット 曲がり、摩耗、傷がないこと ― ● 作業開始前の点検 原則として目視点検及び作動点検を行う。 定期点検 原則として非分解点検、必要に応じて、分解点検を行い、「点検済み」の表示をする。特に頻度は定めないが、少なくとも、1年以内に1回以上、 定期に点検する。但し、1年を超える期間使用していないものは、この限りではない。しかし、使用開始前の点検は、定期点検を行う。 専門的な知識を有する者 製造業者の教育を修了した者等をいう。 8
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吊りクランプの点検基準 点検要領及び判定基準 クランプの点検要領及び判定基準を下表の通りとする。 点検箇所 項目 点検要領 判定基準 ・クランプの外観を目視点検する。 ・目視点検で不具合が発見された場合、分解点検を行う。 ・最大使用荷重の表示の確認を行う。 ・最大使用荷重の表示のない  ものは、使用してはならない。 ・製品の大きさ等により最小使用荷重及び有効厚さについて、 ・最小使用荷重及び有効厚さ やむを得ず表示していない場合がある。  の不明なものは、使用して その場合型式を確認し、それをもとに取扱説明書等で最小使用荷重  ならない。 及び有効厚さを確認する。 ・最大 / 最小使用荷重   ◆縦つり用              ◆横つり用 ・型式    (カム式つりクランプ)         (カム式つりクランプ) 最大・最小使用荷重、 種類又は記号 外観 ・歯の目詰まりのあるものは ・歯の目詰まり ・歯の目詰まりの有無を点検する。  清掃し、清掃できないもの  は使用してはならない。 ・き裂 ・錆 ・き裂の有無を点検する。 ・き裂のあるものは、使用して  はならない。 ・アークストライクの有無を点検する。 ・アークストライク  注:アークストライクとは、アーク溶接の際、母材の上に瞬間的にアークを ・アークストライクのあるもの  飛ばし、直ちに切ること又はそれによって起こる欠陥をいう。ここでは、  は、使用してはならない。  アーク痕のことである。 ・つり環が矢印の方向にスムーズに動くか、同時にカムが連動して  スムーズに作動するかを確認する。 ・スムーズでない場合は、分解点検する。 ◆縦つり用  (カム式つりクランプ) つり環 機能 ・つり環及びカムの ・各部がスムーズに作動しない 作動 カム  ものは使用してはいけない。 ◆横つり用  (カム式つりクランプ) つり環 カム 9
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吊りクランプの点検基準 点検箇所 項目 点検要領 判定基準 ①本体 ・変形又はき裂 ・目視で変形、き裂、開口部の開き、開口部奥の損耗、ピン穴摺動部の摩耗、 ・開口部に変形又はき裂がある カム式 ・開口部の開き ねじれがあるかを点検し、開きがある場合はスケール又はノギス等で計測  もの及びピン穴摺動部に摩耗 つり ・開口部奥の損耗 する。  があるものは、使用しては クランプ ・ピン穴摺動部の摩耗  ならない。 摺動部 き裂・損耗 開口部 ・き裂について、疑わしいものは浸透探傷試験又は磁粉探傷試験等の非破壊 ・検査の結果、き裂のあるも 検査を行う。  のは、使用してはならない。 ・目視で本体先端の開き及びねじれを点検する。 ・先端の開き及びねじれのある  ものは、使用してはならない。 先端の開き (又はねじれ) ・変形、き裂、摩耗及び曲がりの有無を目視点検又は分解点検で確認する。 ・穴の変形、き裂、摩耗及び  曲がりがあるものは、使用  してはならない。 き裂 曲がり 穴の変形 (摩耗) ・変形 ②つり環 ・き裂 ・摩耗 ・曲がり ピン穴の変形 (摩耗) ・摩耗、き裂、欠けの有無を目視点検又は分解点検で確認する。 ・き裂、欠けのあるものは、  使用してはならない。 ・摩耗の著しいものは、ノギス又はゲージ等で計測する。 ・摩耗幅の交換基準は、0.5㎜、  又は製造業者と使用者との  協議の上で決めた値とする。 ピン穴の摩耗 ・摩耗 ④カム ・き裂 ・欠け 欠け 摩耗幅 10
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吊りクランプの点検基準 点検箇所 項目 点検要領 判定基準 ・摩耗、き裂、欠けの有無を目視点検又は分解点検で確認する。 ・き裂、欠けのあるものは、  使用してはならない。 ・摩耗の著しいものはノギス又はゲージ等で計測する。 ・摩耗幅の交換基準は、0.5㎜、 ・摩耗  又は製造業者と使用者との ⑥ジョー ・き裂 摩耗幅  協議の上で決めた値とする。 ・欠け ・曲がり、ピン穴の変形、伸び、き裂がないか分解点検を行う。 ・曲がり、ピン穴の変形、伸び、  き裂があるものは、使用して 変形  はならない。 ・曲がり ⑦リンク ・ピン穴変形 伸び ・伸び ・き裂 変形 ⑨ロック ・変形 ・ロック装置が正常に作動するか確認する。 ・ロック装置がスムースに動か ・曲がり ・作動が正常でない場合は分解点検を行う。  ないものは、使用してはなら 装置 ・作動状態  ない。 ・曲がり、捩れ、伸び、錆が  あるものは、使用しては ・曲がり  ならない。 ばねの変形 ⑩ばね ・捩れ ・伸び ・錆 ・分解し、各ピンの曲がり、摩耗、き裂及び傷がないか目視で確認する。 ・曲がり。摩耗、き裂、傷の ・目視で確認できない微妙な点については、ノギス、ハイトゲージその  あるものは、使用しては  他の計測器具で計測する。  ならない。 摩耗 ③つり環ピン ・曲がり ⑤カムピン ・摩耗 ⑧リンクピン ・き裂 曲がり ・傷 き裂 段差状摩耗傷 ボルト ナット ・緩み ・ボルト、ナットの緩みがない  こと。 11
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吊り具シリーズの「マーテックの吊り具総合」・ 「マーテックの自在形アイボルト」・「マーテックのロードセル」 カタログもご覧ください。 点検サービス・安全講習会・吊り具に関するご相談は、 お問い合わせください。 www.martec.co.jp ※商品購入後、必ず添付の取扱説明書をお読み頂いてからご使用ください。 ※本カタログは 2022 年 3 月現在のものであり、開発・改良により仕様・外観は予告なく変更する場合があります。 E-mail: info@martec.co.jp 販売代理店 本 社 〒 650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1 TEL. 078-302-0460 / FAX 078-302-1404 東 京 支 店 〒 104-0052 東京都中央区月島 1-27-9 第 4 いちかわビル TEL. 03-5546-1232 / FAX 03-5546-1238 名 古 屋 支 店 〒 455-0801 名古屋市港区小碓 2-126 TEL. 052-389-5300 / FAX 052-389-5301 神 戸 支 店 〒 650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1 TEL. 078-302-2370 / FAX 078-302-0446 福 岡 支 店 〒 816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-16-18 TEL. 092-513-3061 / FAX 092-513-3062 札 幌 営 業 所 〒 003-0871 札幌市白石区米里1条2丁目 14 番 12 TEL. 011-872-7161 / FAX 011-872-7170 仙 台 営 業 所 〒 984-0012 仙台市若林区六丁の目中町 30-24 TEL. 022-287-3140 / FAX 022-287-3144 北関東営業所 〒 370-0854 群馬県高崎市下之城町 532-4 TEL. 027-367-4611 / FAX 027-367-4615